続いて、無許可営業等に対する罰則の強化についてお尋ねいたします。
この無許可営業に対する罰則の強化で、風俗営業の無許可営業等に対するものは、二年以下から五年以下の拘禁刑、あるいは二百万円以下から一千万円以下の罰金、両罰規定に関わる法人罰則の方は二百万円以下から三億円以下の罰金というふうに罰則が変わるという内容でございます。これまでの罰則では十分な抑止力が働かなかったということがこういった背景にあるんではないかと推察いたします。
この法案を提出される前の報告書というのが出されているんですけれども、この報告書の中では、悪質な営業を営む者の検挙事例として、各事例の売上げは年間で約三億二千万とか、あるいは多いところは約十六億九千万だということが売上げであったというのが私も報告書で読みました。
この法律案の無許可営業に対する罰則の強化というのは、この検挙事例を踏まえた強化水準というのをお考えになったのか、そして罰金を以下ということにするんであれば、最大の罰金はもっと引き上げてもよかったんではないかというふうに考えるんですけれども、この点を教えていただきたいと思います。
133檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
今回の改正案では、性風俗店を営む者は、求職者の紹介を受けた場合において、紹介をした者又は第三者に対し、紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないというふうに規定しております。
したがいまして、適用におきましては個別具体の事案に応じて判断する必要がありますが、御指摘のような事例につきましても、紹介したということに対する対価という形で金銭が支払われているような場合には本法案の規制対象になり得るものと考えております。
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竹詰仁(国民)
先ほどの御質問にもあったんですが、もう一度確認しますが、この性風俗店ではない例えばホストクラブやキャバクラ等などの風俗営業店のこのスカウトバックというのは禁止されるのか、あるいは、性風俗店によるスカウトバックを禁止するということは性風俗店へのスカウト自体が全くなくなるということを狙いとしているのか、お尋ねいたします。
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135檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法案で禁止しておりますいわゆるスカウトバックにつきましては性風俗店が払うものでございまして、ホストクラブやキャバクラ等の風俗営業店によるスカウトバックは規制の対象としておりません。
本法律案が成立した暁には、そもそも性風俗店に従業員を紹介するという行為は職業安定法に違反するものでございまして、こういった法令に加えまして、スカウトバックの禁止規定を運用することで、悪質ホストクラブ、スカウトグループ、性風俗店、また、その背後には匿名・流動型犯罪グループも関与もうかがわれるような卑劣なビジネスモデルといったものが形成されている状況がご…
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- (上の発言)
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竹詰仁(国民)
続いて、無許可営業等に対する罰則の強化についてお尋ねいたします。
この無許可営業に対する罰則の強化で、風俗営業の無許可営業等に対するものは、二年以下から五年以下の拘禁刑、あるいは二百万円以下から一千万円以下の罰金、両罰規定に関わる法人罰則の方は二百万円以下から三億円以下の罰金というふうに罰則が変わるという内容でございます。これまでの罰則では十分な抑止力が働かなかったということがこういった背景にあるんではないかと推察いたします。
この法案を提出される前の報告書というのが出されているんですけれども、この報告書の中では、悪質な営業を営む者の検挙事例として、各事例の売上げは年間で約三億二千万とか、あるいは多いところは約十六億九千万だということが売上げであったというのが私も報告書で読みました。
この法律案の無許可営業に対する罰則の強化というのは、この検挙事例を踏まえた強化水準というのをお考えになったのか、そして罰金を以下ということにするんであれば、最大の罰金はもっと引き上げてもよかったんではないかというふうに考えるんですけれども、この点を教えていただきたいと思います。
137檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
今回の改正におきまして、無許可営業等の罰則につきましては大きく引き上げることとしております。委員御指摘のとおり、最近の検挙事例等を見ますと、こうした無許可で行われているような営業につきましては、一か月当たり数千万円と、短期間で高額な売上げを得ているということが確認されております。現行罰則で処罰された場合の不利益の程度に見合っておらず、こういった処分が、現に悪質な違反が後を絶たないため、この度、罰則を引き上げたいと考えております。
また、罰則に、引上げに当たりましては、他の法律における類似の罪の法定刑も参考といたしまして、五年以下の…
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竹詰仁(国民)
御回答ありがとうございました。
続いて、風俗営業の許可に係る欠格事由というのが追加されてございます。親会社等が許可を取り消された法人や警察による立入調査後に許可証の返納、処分逃れをした者などは、不適格者として風俗営業の許可が与えられないというふうに理解をいたしております。こうした不適格者の排除は同意します。
その一方で、実際に営業許可を与えないためには、会社の親子関係の調査とか、例えばデータベース化するとか、いろんなデータの共有だとか、あるいは都道府県をまたいだ警察の連携だとか、そういったことも必要になるんじゃないかと私は思いました。
この風俗営業…
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139檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
委員が御指摘されました親会社等の関係を例にしてお話しさせていただきますけれども、親会社等に当たるかどうか、この判断に当たりましては、まずは、例えば株式の保有や資本金の拠出、人事等を通じて申請者の意思決定に恒常的に関与しているかどうかというところに注目いたしまして、親会社と言えるような法人があるかどうか、また同じ親会社を持つ兄弟法人があるかどうかというのを確認いたしまして、その法人についての処分歴の有無を確認していくこととなります。
我々警察におきましては、風俗営業の許可を持った方々、またその処分につきまして処分履歴等、データベース…
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