それで、このスカウトグループというんでしょうか、これがそのいわゆるトクリュウが入り込んでいたというんですよね。その匿名・流動型犯罪グループというのがあって、それで、そこがスカウトバックもらうことが一つの資金源になっていたというから、今回ここも絶やそうということになるんだというふうに思いますけれども、さっきもこれ質問があったのかな、これが、そうすると、性風俗店だと対象になるんだけど、これ、何でしたっけ、ほかのキャバクラとかストリップとか、何かAVとかはこれ対象になっていないと。それ、何というのか、まだ、何というか、その被害実績がないからとかなんとかというんですけど、これ、だけど、被害実績、本当にないのかなとかと思うし、これから出てくるんじゃないかなというふうに思いますけど、そこら辺はどう考えていますか。
片山大介 (日本維新の会)
2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 スカウトの絡みの検挙につきましては、有害業務紹介ということで職安法違反で検挙するというケースがございました。これにつきましては、紹介をする行為が違反となっておりまして、別に紹介を受けるという行為に罰則があるわけではございませんので、職安法の方では殊更共犯関係でもない限りには対応はできないというのがございます。 また、風営法の世界におきましても、そういったものでお金を払っていけませんよという規定がこれまでありませんでしたので、例えば性風俗店の側は紹介を受けたことによっては検挙はできなかったというものでございます。 ただ、その紹介を…
だけど、あれですよね、紹介をする側が違反行為ってことですよね。それで、店側もそれを知った形で受けたとなると、これはある程度共犯成り立つんじゃないのかなと思うんですけど、そういう解釈にはやっぱりならないんですか。
だから、今回はこれでスカウトバックを規制することに初めてしたんですけれども、やっぱりこれまでそれしなかったというところはどうなのかなというふうに思いますけど、いかがでしょうか。
共犯として検挙できるかどうかにつきましては、やはり個別具体の事実関係を基に検討をしなければならない話でございますので、じゃ、必ずできる、できないというのが一概に言えるものではございません。
ただ、今回は、そういったものとは別に、我々として、やっぱりスカウトバックというものが支払われるということは、性風俗店におけます売春を助長させるおそれもあるということを捉えまして、性風俗店側がスカウトバックを払うという行為を風営法上禁止したいと考えております。
- (上の発言)
それで、このスカウトグループというんでしょうか、これがそのいわゆるトクリュウが入り込んでいたというんですよね。その匿名・流動型犯罪グループというのがあって、それで、そこがスカウトバックもらうことが一つの資金源になっていたというから、今回ここも絶やそうということになるんだというふうに思いますけれども、さっきもこれ質問があったのかな、これが、そうすると、性風俗店だと対象になるんだけど、これ、何でしたっけ、ほかのキャバクラとかストリップとか、何かAVとかはこれ対象になっていないと。それ、何というのか、まだ、何というか、その被害実績がないからとかなんとかというんですけど、これ、だけど、被害実績、本当にないのかなとかと思うし、これから出てくるんじゃないかなというふうに思いますけど、そこら辺はどう考えていますか。
まず第一に、キャバクラなどの普通の風俗店につきまして、例えばスカウトとして従業員を紹介するという行為につきましては、紹介された方が例えばキャバクラで売春とかするかというおそれは非常に低いと考えられますし、実際そういった実態も余り把握しておりませんので、規制の対象にする必要はないのかなと考えております。 AV絡みの関係につきましては、先ほどもお話をいたしましたけれども、今回のスカウトバックの規制というのは性風俗店におけます売春を助長するといったことを防止するという目的がございますので、我々の世界の、風営法の世界の中でできることをやったというものでございま…
もう終わったんで、大臣、一言もしゃべっていただいてないので、最後、決意だけお願いします。
片山委員からも大変幅広い分野、そして深い質疑をいただきましたが、一番大事なのは、こういう女性がいて、そういう女性が自分で気付き足抜けをしていくということ、そしてまたこういう女性を生まないための対策ということかと思いますので、総合的にしっかり取り組んでまいりたいと思っております。