檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えいたします。

スカウトの絡みの検挙につきましては、有害業務紹介ということで職安法違反で検挙するというケースがございました。これにつきましては、紹介をする行為が違反となっておりまして、別に紹介を受けるという行為に罰則があるわけではございませんので、職安法の方では殊更共犯関係でもない限りには対応はできないというのがございます。

また、風営法の世界におきましても、そういったものでお金を払っていけませんよという規定がこれまでありませんでしたので、例えば性風俗店の側は紹介を受けたことによっては検挙はできなかったというものでございます。

ただ、その紹介を受けたことによって、その店舗側で例えば売春行為が行われていたとか、そういうことが発覚して店を別罪で検挙するといったような事例はこれまでもございました。

前後のやりとり

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