黒木理恵消費者庁審議官

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答え申し上げます。

消費者契約法でございますけれども、先ほども御指摘ありましたが、民民の関係の民事ルールを定めた法律でございますので、正確に、例えばその取消しが何件あったかというようなことを行政の方で把握するという方法はないということでございます。民間で、民民で事業者に対して交渉で取消し権というものを使って解決できたものもあるでしょうけれども、あるいは裁判になってということもあるかもしれませんが、その全てを行政において把握するということはなかなか、網羅的に把握するということではないということでございます。

他方で、消費者センター、消費者の、消費生活センターに様々な相談、消費者トラブルの相談が来ます。必ずしも悪質ホストクラブに限ったことではないかもしれませんが、先ほど来委員から御指摘のあります例えばデート商法というようなものの相談件数といったようなことでございますと、例えば直近二〇二四年度ですと八百八十件程度あり、そのような相談があった場合には、センターでは、例えば消費者契約法のこういう取消し権があるからこのように使えるよとか、あるいは使うに当たって、よりフォローを受けたいんであればということで様々弁護士に相談を行ったらとか、いろんなアドバイスができるという状況にあると考えてございます。

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