片山大介 (日本維新の会)

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

それで、続いてちょっと聞きたいのが、これまでも恋愛感情に付け込んで高額な注文をしたりするというのが、消費者契約法にも同じようなものがあったというんですよね。その場合はいわゆるデート商法というのかな、それで、その場合、契約は取り消すことも可能だというふうに言っているんですが、じゃ、これ、今回のその法律がこの消費者契約法上の契約の取消しとどう違うのか、どちら側の立場というか目線というのかな、によって法律の使い分けにもなってくるのかなと思うんですけど、そこを分かりやすく教えていただけますか。

前後のやりとり

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