檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、風営適正化法においては、風俗営業を営む者につきまして、営業に関し客引きをすることが禁止されているところでございます。

今、ここでいう客引きというのは、現にある検挙事例等につきましては、まさに町中で、店の前で引いてくるとか、そういったものを中心に検挙していたところでございます。

ただ、ここでいいます客引きといいますのは、相手方を特定して営業所の客となるように勧誘するということと解されておりまして、個人的な交際の申込みを装って通行人に声を掛けた場合についても、客観的な状況から客引き行為と認められる可能性はあるのではないかと考えておりますし、客引き自体は、公衆の面前でなされることも要件ではないというふうに解しております。

したがいまして、例えば、営業所の客となるように勧誘する目的で、委員御指摘のようにマッチングアプリ等で女性を探して、当初はその目的を秘して近づいて、交際関係に至った段階で来店を求めるといったような場合であっても、最初から店に引っ張ってくるというのが目的で、相手方を特定して営業所の客となるように勧誘するという客引きに認定できる場合もあるのではないかというふうに考えております。

じゃ、取り締まれるかどうかというのは、個々具体の当てはめをして判断しなければならないと考えますけれども、そういった観点も含めまして、今後取締りをやっていきたいと考えております。

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