お答えいたします。
これまでも、例えば、ホストが女性を性風俗店などの勤務を紹介するとか売春を働きかけるといった場合には、例えば職業安定法違反であるとか売春防止法違反で検挙はしておりました。また、売掛金を回収するために脅迫したりとか、そういったようなこともございまして、刑法犯に触れるものにつきましては我々やっておりました。
ただ、今回新たに追加します遵守事項とか禁止行為につきましては、今回我々が調べた中、被害実態を調べた中で明らかになりましたホストクラブなどで行われている非常に悪質な営業行為だったと思われます。ただ、これにつきましては、現状、新たに追加するということですので、風俗営業としてそういった行為を行うということが取り締まれられない状況にございました。
そこで、営業の在り方についてある程度枠をはめまして、女性等がホストクラブで多額の借金をこさえるような事態が起きないようにしたいというふうに考えて、今回の法案を考えております。
90
片山大介(維新)
そうすると、本当、返せなくなるんだなというのはもう容易に分かりますよね。
それで、これコロナの影響というのはどういうあれなんですかね、コロナである程度活動が制限された中で、なかなか人との接触もできなくなって、そうした中でそういうホストクラブに行くような、そういったところにある程度逃げ道を、逃げ道というのかな、何かつくるようになった。
だから、ちょっとそこら辺はどういう分析なのか、教えていただけますか。
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91檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
済みません、確たることは申し上げられないんですけれども、コロナ禍の最中は、やはり人々が社会に出てこないというようなことで社会的接触が減ってきたというのは一般に言われているところでございまして、その中で孤独、孤立の問題が深刻化し、人とのつながりとか自己肯定感を求めてホストクラブに訪れる女性が増えたのではないかというようなことをおっしゃられる方々もおられます。
また、最近は、派手な看板やアドトラックといった広告宣伝などで、ホストクラブにつきまして大きく情報発信されているというような状況もございます。そういったものを見て、人とのつながりを求めて若い孤独な女性…
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92
片山大介(維新)
それで、今回のいろいろと禁止事項だとか行政処分事項だとか、いろいろ見ていきたいと思うんですけど、そもそも今回の法律前は、こうしたことに対して、不法行為ではあると思いますけれども、警察としては、これ、何か、なかなかこれまでは取り締まれなかった、その取り締まる根拠となる法律というのは余りなかったのか、そこら辺はどうだったんでしょうかね。
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- (上の発言)
93檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
これまでも、例えば、ホストが女性を性風俗店などの勤務を紹介するとか売春を働きかけるといった場合には、例えば職業安定法違反であるとか売春防止法違反で検挙はしておりました。また、売掛金を回収するために脅迫したりとか、そういったようなこともございまして、刑法犯に触れるものにつきましては我々やっておりました。
ただ、今回新たに追加します遵守事項とか禁止行為につきましては、今回我々が調べた中、被害実態を調べた中で明らかになりましたホストクラブなどで行われている非常に悪質な営業行為だったと思われます。ただ、これにつきましては、現状、新たに追加するということですので、風俗営業としてそういった行為を行うということが取り締まれられない状況にございました。
そこで、営業の在り方についてある程度枠をはめまして、女性等がホストクラブで多額の借金をこさえるような事態が起きないようにしたいというふうに考えて、今回の法案を考えております。
94
片山大介(維新)
じゃ、その悪質な営業というやつをちょっと一個一個ひもといて見ていきますと、まず、じゃ、その女性が何でこのホストクラブに行くようになった、通うきっかけになったかというと、SNSとかマッチングアプリだというんですよね。それで、女性からすると、マッチングアプリ等でホストとは知らないまま知り合って、そして交際関係が始まって、それで後でホストであることを知らされて、それでホストクラブに通うようになった、きっかけになっていったという。
店側からすると、ホスト側からすると、逆に言えば、身分を隠して、目的を隠して、そしてマッチングアプリで接触をして、それでお店の方に誘…
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95檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、風営適正化法においては、風俗営業を営む者につきまして、営業に関し客引きをすることが禁止されているところでございます。
今、ここでいう客引きというのは、現にある検挙事例等につきましては、まさに町中で、店の前で引いてくるとか、そういったものを中心に検挙していたところでございます。
ただ、ここでいいます客引きといいますのは、相手方を特定して営業所の客となるように勧誘するということと解されておりまして、個人的な交際の申込みを装って通行人に声を掛けた場合についても、客観的な状況から客引き行為と認められる可能性はあるので…
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96
片山大介(維新)
もう少し具体的に。これ、具体的に、じゃ、どうやりますか。注意を呼びかける、何かマッチングアプリ上に注意喚起の何か、何でしょうかね、何かオレオレ詐欺みたいに、ああいうのに近いような形で注意を呼びかけるのか、どういうやり方があるんですかね。
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