檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

風営適正化法上、接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によりもてなすことと定義されております。これは、慰安や歓楽を期待して来店する客の気持ちに応えるため、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超えて営業者側の積極的行為として興趣を添える会話やサービス行為等を行うことをいうものと解されております。

したがいまして、特定の営業行為が接待に当たるか否かは個別具体の事案に応じて判断する必要がございますが、接客従業者が客の隣に座っていなかったとしても、実際には継続して特定の客の談笑の相手をしているなど、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなしていると認められる場合には接待をしているものと認定できることとなると考えます。

前後のやりとり

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