立法事実がないということでございますけれども、こういう対象、実際は、このAVプロダクションからのスカウトバックに関しては被害の方からの声とかということも上がっているわけですから、それがダイレクトに今回の悪質ホスト問題につながるかつながらないか、否かという問題はおいておくとして、実際、スカウトもスカウトバックもないと言えないわけではないですから、ここのところもきちんと取り締まるべきは取り締まっていただきたいと思います。
続いては、無許可営業について伺います。
ホストクラブだけでなく、同じように恋愛感情を利用して商売している業態というのはたくさんあるわけでございますが、その中で、最近はやっている、先ほど石川大我議員からの質疑にもありました、もしかしたらこっちが主流になってきているのではないかと思われるのがコンセプトカフェでございます。何かをテーマにしたコスプレをしたり、地下アイドルが店員にいたりと、何らかのコンセプトを持っているという飲食店、いわゆる接待をしないということで風営法の許可を取っていないお店です。
これ、お客さんが、飲食は二の次で、地下アイドルなど自分の推しのウエーター、ウエートレスに会いに行くことが目的となっているコンセプトカフェで、隣に座るなどの接待をしなければ風営法の許可は必要ないという認識でよいんでしょうか、改めて伺います。
57檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法案は、あくまでも悪質ホストクラブ問題の被害実態を踏まえたものでございまして、警察におきまして、悪質ホストクラブで高額の借金を背負わされた女性客をアダルトビデオの制作公表者に紹介したものを職業安定法違反で検挙した事例は、把握しているところではございません。
また、風営適正化法におきましてはアダルトビデオの制作公表者等について規制はしておらず、アダルトビデオへの出演に係る被害の防止等に関しては、AV出演被害防止・救済法において所要の措置が講じられているものと承知しております。したがいまして、アダルトビデオの制作公表者が女性の紹介の…
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石垣のりこ(立憲)
同法の枠組みの中でといっても、でも実際にその現場に踏み込んで対応されるのは警察だと思いますので、この辺、今回の風営法改正で、それぞれの所管の法はあるとはいえ、きちんとこの風俗店がスカウトバックを禁止しているのであれば、きちんとこのAVプロダクションからのスカウトバックというのも禁止していかないと、これ整合性が取れないことになるのではないかと思いますので、この辺、御対応いただきたいと思いますけど、もう一言お願いいたします。
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59檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
先ほど御答弁いたしましたとおり、まず一つとしては、立法事実が現在ないということがございます。
また、規制するにしましても、アダルトビデオの制作公表者につきましての規制は別法で行われているものでございますので、風営法の枠外でございます。
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- (上の発言)
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石垣のりこ(立憲)
立法事実がないということでございますけれども、こういう対象、実際は、このAVプロダクションからのスカウトバックに関しては被害の方からの声とかということも上がっているわけですから、それがダイレクトに今回の悪質ホスト問題につながるかつながらないか、否かという問題はおいておくとして、実際、スカウトもスカウトバックもないと言えないわけではないですから、ここのところもきちんと取り締まるべきは取り締まっていただきたいと思います。
続いては、無許可営業について伺います。
ホストクラブだけでなく、同じように恋愛感情を利用して商売している業態というのはたくさんあるわけでございますが、その中で、最近はやっている、先ほど石川大我議員からの質疑にもありました、もしかしたらこっちが主流になってきているのではないかと思われるのがコンセプトカフェでございます。何かをテーマにしたコスプレをしたり、地下アイドルが店員にいたりと、何らかのコンセプトを持っているという飲食店、いわゆる接待をしないということで風営法の許可を取っていないお店です。
これ、お客さんが、飲食は二の次で、地下アイドルなど自分の推しのウエーター、ウエートレスに会いに行くことが目的となっているコンセプトカフェで、隣に座るなどの接待をしなければ風営法の許可は必要ないという認識でよいんでしょうか、改めて伺います。
61檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
風営適正化法上、接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によりもてなすことと定義されております。これは、慰安や歓楽を期待して来店する客の気持ちに応えるため、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超えて営業者側の積極的行為として興趣を添える会話やサービス行為等を行うことをいうものと解されております。
したがいまして、特定の営業行為が接待に当たるか否かは個別具体の事案に応じて判断する必要がございますが、接客従業者が客の隣に座っていなかったとしても、実際には継続して特定の客の談笑の相手をしているなど、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなしていると認められる場…
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石垣のりこ(立憲)
歓楽的雰囲気を醸し出しているのがまさにコンセプトカフェなのではないかと思いますので、現在営業しているところもかなり対象になるというふうに考えていいのではないかと思うんですね。
お客さんが推しの店員と、じゃ、ツーショットのチェキを撮影するという場合はどうでしょうか。これ、無償の場合と有償の場合で違いはあるのかも教えてください。
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63檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
特定の営業行為が接待に当たるか否かは個別具体の事案に応じて判断する必要がございますが、ツーショット撮影等も含めまして、社交儀礼の範囲を超えて、客と体を密着させるとか手を握るなど客の身体に接触し、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなしていると認められる場合には接待に当たり、風俗営業の許可も必要となると考えております。
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