藤原朋子こども家庭庁成育局長

2025年3月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)

お答え申し上げます。

学童保育への法的な位置付けについてのお尋ねがございました。

放課後児童クラブは、保護者等による地域での自主運営等による事業として広がった後、平成九年度から児童福祉法で法定化をされました。市区町村には実施の努力義務が課され、現在、ほぼ全ての市区町村で事業を実施いただいております。その設備及び運営は、実施場所や運営主体が多様である中、地域の実情を踏まえて創意工夫を生かした運営が行えるように、国が基準を定めた上で、市区町村が国の基準を参酌をして条例で基準を定めるという仕組みになってございます。

これは、委員御承知のとおり、令和二年度ですけれども、地方分権の流れの中で、地方三団体からの要望もあり、参酌化が行われたという経緯がございます。この上で、国としては、放課後児童クラブの待機児童対策が喫緊の課題である一方、質も担保をする必要があると考えております。

先ほど申し上げました、放課後児童対策パッケージの二〇二五、この中では、しっかりとその待機児童を解消し、必要な整備を確保するために、自治体の、待機児童のある自治体に個別にヒアリングを行ったり、メニューの、補助メニューの活用というものもしっかり進めながら、放課後児童クラブの質、量両面での充実を図っていきたいというふうに考えております。

前後のやりとり

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