法制度上は罰則そして罰金を科すこともできますよね。はい、ありがとうございます。
では、これまで、実施計画違反で東電やその経営者に対して罰金など罰則付きの措置命じたことありますか。
2025年4月11日・第217回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 217 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)
法制度上は罰則そして罰金を科すこともできますよね。はい、ありがとうございます。
では、これまで、実施計画違反で東電やその経営者に対して罰金など罰則付きの措置命じたことありますか。
お答えいたします。
先生御指摘の実施計画の違反件数でございますけれども、こちら、原子力規制委員会が東京電力福島第一原子力発電所の実施計画の認可、これ二〇一三年八月からでございますけれども、それから現在まで違反として認定したものは三十一件でございます。
三十一件もあるんですって。すごいですね、作業員も被曝させまくって。下手したら国民まで被曝するようなことに、それ以外の国民まで被曝するようなこともあり得たかもしれないですね。
資料十二。実施計画の違反が認定された場合、東電やその経営者に対して罰金を科すなど、罰則付きの措置を行うことは可能でしょうか。
お答えいたします。
東京電力が行う特定原子力施設の保安等のための措置、これが実施計画に従っていないということなど、災害防止上十分でないと認めるときは、原子炉等規制法の第六十四条の三第六項の規定に基づきまして必要な措置を命ずることができるとなっております。
その上で、この措置命令に更に違反した場合ということの場合には、事業者やその経営者に対して罰則を科すことが可能でございます。
法制度上は罰則そして罰金を科すこともできますよね。はい、ありがとうございます。
では、これまで、実施計画違反で東電やその経営者に対して罰金など罰則付きの措置命じたことありますか。
お答えいたします。
御指摘の実施計画違反に伴う罰則付きの措置を講じたことがあるかということについては、これまで行った事例はございません。
罰則なし。
例えば、先ほど指摘させていただいた、二三年十月二十五日、ALPS配管洗浄中に作業員が高濃度廃液を浴びて病院に搬送された事案。作業員は高濃度廃液を浴びて被曝、緊急搬送ですよね。深刻な事態ですよ。軽い事態ですかね、これ。東電的には軽いのかもね。
実施計画の違反の程度は、これどのレベルと認定されましたか、今の件。
お答えいたします。
先生御指摘の二〇二三年十月の汚染事案でございますけれども、こちらにつきましては軽微な実施計画違反に該当すると判断しております。これ、被曝した作業員の被曝量、これが法定限度を超えていなかったというようなことの理由によるものでございます。