古金谷敏之原子力規制委員会原子力規制庁長官官房緊急事態対策監

2025年4月11日・第217回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 216 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

お答えいたします。

東京電力が行う特定原子力施設の保安等のための措置、これが実施計画に従っていないということなど、災害防止上十分でないと認めるときは、原子炉等規制法の第六十四条の三第六項の規定に基づきまして必要な措置を命ずることができるとなっております。

その上で、この措置命令に更に違反した場合ということの場合には、事業者やその経営者に対して罰則を科すことが可能でございます。

前後のやりとり

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