引き続き公平というふうに来ましたけれども、続いて、年金のみで生活している方というのがいらっしゃいます。
先ほどの社会福祉的な意味でいうと、今、年金のみで暮らしている方も同じように生活が苦しい方たくさんいらっしゃいます。ましてや、昨今のインフレ下で、本当に生活が困窮しているような人というのが残念ながら非常に増えてきてしまっている状態です。収入が一定額しかないにもかかわらず、物の値段が上がってきた、その中で、生活が苦しいと言えば、これNHKの受信料支払わなくていいということになるのではないでしょうか。そこに矛盾が生じてきているんですね。社会的福祉の観点から受信料は支払わなくていいという、ここが公平性というところとのアンバランスが出てきております。
ちなみに、その整合性が取れていないというところ、じゃ、ここを整合性を取っていこうとするのであれば、まあ分かりやすいところで、先ほど申し上げたとおり、年金でのみ生活している方からも取らないというふうにした方が福祉の観点からいいのではないでしょうか。その辺、お答えください。
168稲稲葉延雄日本放送協会会長
繰り返しになりますけれども、受信料といいますものは、視聴の対価ではなくて、公共放送としての業務を安定的に実施するための負担金というものでございまして、広く視聴者の皆様に公平に負担していただくということが望ましいというふうに思ってございます。
こうした受信料制度の趣旨を踏まえて、原則として受信料額の差を設けないというふうにしてございますが、なお、NHKでは、例えば公的扶助受給者や市町村民税非課税の障害者などを対象に、社会福祉的な見地等から受信料免除を実施しているということでございます。
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169齊齊藤健一郎政府参考人など
社会福祉的な目的で不公平が起きているという状態なんです。
実際に、皆さんが負担する分を、要するに、法律ではなく、これ規約なんですね、規約で皆様が支払う千百円という部分を免除する方の分を支払っている人が負担している状態ということです。
こちらは間違いないですよね。確認のため、お伺いします。
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170稲稲葉延雄日本放送協会会長
繰り返しになりますけれども、まさに受信料は公共放送としてのNHKの業務を安定的に実施するために負担金ということでございまして、そのためには広く視聴者の皆様に公平に負担していただくということが大事なことではないかと考えております。
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- (上の発言)
171齊齊藤健一郎政府参考人など
引き続き公平というふうに来ましたけれども、続いて、年金のみで生活している方というのがいらっしゃいます。
先ほどの社会福祉的な意味でいうと、今、年金のみで暮らしている方も同じように生活が苦しい方たくさんいらっしゃいます。ましてや、昨今のインフレ下で、本当に生活が困窮しているような人というのが残念ながら非常に増えてきてしまっている状態です。収入が一定額しかないにもかかわらず、物の値段が上がってきた、その中で、生活が苦しいと言えば、これNHKの受信料支払わなくていいということになるのではないでしょうか。そこに矛盾が生じてきているんですね。社会的福祉の観点から受信料は支払わなくていいという、ここが公平性というところとのアンバランスが出てきております。
ちなみに、その整合性が取れていないというところ、じゃ、ここを整合性を取っていこうとするのであれば、まあ分かりやすいところで、先ほど申し上げたとおり、年金でのみ生活している方からも取らないというふうにした方が福祉の観点からいいのではないでしょうか。その辺、お答えください。
172稲稲葉延雄日本放送協会会長
年金受給者の経済的な状況というのはそれぞれ異なっておりまして、その年金受給者ということだけで一律に免除あるいは割引の対象とするというのは受信料の公平負担の考え方にはそぐわないのではないかというふうに思ってございます。
受信料の免除あるいは割引の拡大については、受信契約者間の負担の公平性と、あるいは免除制度の趣旨等に鑑みまして、慎重に検討していく必要があるんではないかというふうに思っております。
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173齊齊藤健一郎政府参考人など
続いて、ちょっと大臣にもお伺いします。
先ほど申し上げたとおり、要するに、その免除する規定というものは、これ総務大臣によって認可をされるということになります。先ほど申し上げたとおり、年金の方、のみで生活している生活に困窮している方には支払ってもらわないといけない。だけれども、現在、生活保護を受けている方は支払わなくていいというような、ここで矛盾が生じております。この点は総務大臣の認可によって決定されることなんですけれども、その辺りの見解をお願いいたします。
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174
村上誠一郎(自民)総務大臣
受信料の制度につきましては、放送法の規定によりまして、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した方に負担をお願いしているものであります。
平成二十九年の最高裁判決におきまして、NHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めるものとの考え方が示されているものと承知しております。
こうした制度の下で、受信料の免除等につきましてはこれまでも限定的に運用されてきたと承知しております。これらを踏まえ、御指摘の点については、国民の視聴者に広く公平に負担していただくという受信料の制度の趣旨を踏まえて適切だと思います。まずは、NHKにおいて適切…
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