総務省が取りまとめている白書のうち、国会に提出することが法律で定められている法定白書には、地方財政法第三十条の二第一項の規定に基づく地方財政白書と、公害等調整委員会設置法第十七条の規定に基づく公害紛争処理白書がございます。
また、法律の規定はないものの、閣議に報告又は配付し公表している非法定白書には、情報通信白書と消防白書がございます。
2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
総務省が取りまとめている白書のうち、国会に提出することが法律で定められている法定白書には、地方財政法第三十条の二第一項の規定に基づく地方財政白書と、公害等調整委員会設置法第十七条の規定に基づく公害紛争処理白書がございます。
また、法律の規定はないものの、閣議に報告又は配付し公表している非法定白書には、情報通信白書と消防白書がございます。
大臣、ありがとうございます。 市町村防災行政無線も、やっぱり老朽化したり故障率が高くなったりということもありますので、多分減っていくことになると思う。でも、それは同時一斉の機能を果たす。代替手段はそうではない。だから、自治体に電池替えてねとか、障害をお持ちの方とかに注意喚起を促すというこのきっかけにもなると思いますので、是非お願いしたいと思います。 これまで消防白書を頼りに立法府の側からチェックをしてまいりました。また、市町村合併前の実質の整備率の問題点も十七年以上前から質問を重ねてきたところです。白書や年次報告書の存在は、行政の継続性や統計の連続性…
お答えいたします。
総務省が白書として取りまとめ公表しているものは、地方財政白書、情報通信白書、消防白書及び公害紛争処理白書の四つでございます。
それぞれ答弁いただきましたが、法定白書と非法定白書について教えてください。
総務省が取りまとめている白書のうち、国会に提出することが法律で定められている法定白書には、地方財政法第三十条の二第一項の規定に基づく地方財政白書と、公害等調整委員会設置法第十七条の規定に基づく公害紛争処理白書がございます。
また、法律の規定はないものの、閣議に報告又は配付し公表している非法定白書には、情報通信白書と消防白書がございます。
非法定白書である消防白書は最近スリム化をしているところでございますが、その理由について端的に教えていただけると幸いです。
消防白書は法定白書ではありませんが、消防防災に対する国民の理解を深めることを目的として消防庁において毎年作成しているものです。
令和五年版以降の白書については、デジタル化の進展などを踏まえ、その年に特に国民に周知したい消防防災に関する最新情報をまとめた特集やトピックスなどに限って紙の冊子として作成することとし、他方、消防防災の施策一般に関する部分についてはホームページにおいて公表することとしたところでございます。
法定白書である地方財政白書もスリム化しているようでございますが、局長、教えてください。