今、外国の影響力に対する経営の自主性を確保することは、多分、NTTのみならず、通信インフラを担う事業者であれば共通する点もあるのではないかと思われますし、今回、ユニバーサルサービスの担い手は多様化することとなります。ですので、外資規制については、通信インフラが重要で外資を制限するというのであれば、通信インフラを保有する事業者に対して一定程度一律に設けるか、それほど重要でもないというのであれば一律に外すかということも考えられなくはないんですが、大臣の御所見を伺います。
吉川沙織 (立憲民主党)
2025年5月20日・第217回国会 参議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
前後のやりとり
NTT法におきましては、外国人の議決権保有割合を三分の一未満に制限する外資規制や、政府によるNTT株式の三分の一以上の保有義務が設けられており、今回の法案におきましてもこれらの担保措置は維持することとしております。
現在、他の特殊会社の担保措置におきましては、日本郵政やJT、日本たばこ産業などで政府による株式保有義務が設けられている例はありますが、外資規制が設けられている例はないものと承知しているところでございます。
他の特殊会社で外資等規制が掛かっている会社はございません。成田国際空港やJR北海道等、東日本高速道路や東京メトロも重要インフラであることには違いないんですが、外資規制はありません。
では、なぜ外資規制が他の特殊会社に掛からずNTTのみに掛かっているんでしょうか。
NTTの線路敷設基盤を含む通信インフラは、他の事業者の携帯電話サービスにも利用されるなど、我が国の通信全体を支える公共的な役割を担っており、外国の影響力に対する経営の自主性を確保することは、我が国の通信サービスの安定的な提供を確保する上で極めて重要であると認識しているところでございます。このため、NTT法におきまして、外国人の議決権保有割合を三分の一未満に制限する外資規制が設けられているところでございます。 他の特殊会社にはこのような外資規制は設けられておりませんが、各特殊会社の担保措置につきましては、各会社の公益性や事業の性格等を踏まえて設けられてい…
- (上の発言)
今、外国の影響力に対する経営の自主性を確保することは、多分、NTTのみならず、通信インフラを担う事業者であれば共通する点もあるのではないかと思われますし、今回、ユニバーサルサービスの担い手は多様化することとなります。ですので、外資規制については、通信インフラが重要で外資を制限するというのであれば、通信インフラを保有する事業者に対して一定程度一律に設けるか、それほど重要でもないというのであれば一律に外すかということも考えられなくはないんですが、大臣の御所見を伺います。
御高承のように、NTTは、電電公社から承継した全国津々浦々の通信インフラを通じて、我が国の通信全体を支える公共的な役割を担っております。ユニバーサルサービスや公正競争、経済安全保障を確保する上でも重要な役割が求められていると考えております。また、モバイルサービス等につきましても、社会のインフラとしての重要性が増しております。これらのサービスもNTTの線路敷設基盤等に大きく依存している状況であります。 これらの点におきまして、NTTとそれ以外の主要通信事業者との間では、外資規制の必要性に差異があると考えております。このため、NTTに対してのみ、NTT法に…
確かに、線路敷設基盤を持っている、持っていないの違いはありますが、国民、利用者に提供するサービスの内容としては、全てすべからく公共的な意味合いがあるわけでございますので、通信インフラの外資規制全体の在り方を考える、過去の改正でNTT以外は全部廃止になったというような改正もありますので、難しいところあろうかと思いますが、考える時期に来ているのではないかと思います。 それでは、法案の本体ではなくて附則の方に移りたいと思います。 NTT法による規制や公正競争の確保の在り方については議論が大いにありますが、検討規定である附則第十三条第一項の内容について伺いま…
本法案の附則の検討規定は、本法案をお認めいただいた場合、施行後三年を目途に、そのときの電気通信技術の進展状況や利用の動向等を勘案して検討を行うことを想定したものでございます。
具体的には、ユニバーサルサービスの確保、公正競争の促進、国際競争力の強化、安全保障の確保等の観点から、電気通信事業に係る制度の在り方や、NTT法の改正や廃止も含むNTTに係る制度の在り方について幅広く検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることを規定したものでございます。