それでは、両法律の施行日についてお伺いいたします。
吉川沙織 (立憲民主党)
2025年5月20日・第217回国会 参議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
前後のやりとり
吉川委員にお答えいたします。
電気通信事業法は、電気通信事業の公共性に鑑みまして、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的として制定されたものだと承知しております。
また、NTT法は、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について定めることを目的として制定されたものだと承知しております。
以上であります。
それでは、電気通信事業法とNTT法の法律番号について基盤局長にお伺いいたします。
NTT法の法律番号は昭和五十九年法律第八十五号、電気通信事業法の法律番号は昭和五十九年法律第八十六号でございます。
- (上の発言)
それでは、両法律の施行日についてお伺いいたします。
NTT法は昭和五十九年十二月二十五日、電気通信事業法は昭和六十年四月一日に施行されたところでございます。
今日も議題となっておりますが、両法が及び法案として一本で提出を、見かけ上は一本で提出をされているわけでございますが、今回の提出法案が及び法案となった理由についてお伺いいたします。
複数の法律の改正を一つの法律案で行う場合には、従来から、法律案に盛り込まれた政策が統一的なものであり、趣旨、目的が同じであること、法律案の条項が相互に関連しており、一つの体系を形作っていることを基準とすることとされております。 本法案は、令和六年の改正NTT法附則の規定等を踏まえ、NTTの在り方を含む通信政策の在り方について時代に即した見直しを行うものであり、その趣旨、目的を同じくするものでございます。また、ユニバーサルサービスの責務につきまして、NTT法において、NTTの電話のあまねく全国における提供の責務を見直し、電気通信事業法において、電話、ブロ…