NTT法の法律番号は昭和五十九年法律第八十五号、電気通信事業法の法律番号は昭和五十九年法律第八十六号でございます。
湯本博信総務省総合通信基盤局長
2025年5月20日・第217回国会 参議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
前後のやりとり
立憲民主党の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本日の議題は電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、それぞれの法の目的について大臣にお伺いいたします。
吉川委員にお答えいたします。
電気通信事業法は、電気通信事業の公共性に鑑みまして、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的として制定されたものだと承知しております。
また、NTT法は、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について定めることを目的として制定されたものだと承知しております。
以上であります。
それでは、電気通信事業法とNTT法の法律番号について基盤局長にお伺いいたします。
- (上の発言)
NTT法の法律番号は昭和五十九年法律第八十五号、電気通信事業法の法律番号は昭和五十九年法律第八十六号でございます。
それでは、両法律の施行日についてお伺いいたします。
NTT法は昭和五十九年十二月二十五日、電気通信事業法は昭和六十年四月一日に施行されたところでございます。
今日も議題となっておりますが、両法が及び法案として一本で提出を、見かけ上は一本で提出をされているわけでございますが、今回の提出法案が及び法案となった理由についてお伺いいたします。