私は、日本共産党を代表し、電波法及び放送法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
反対の理由は、本法案が六ギガヘルツ以上の高い周波数帯における新たな周波数割当て方式としてオークション方式を導入することです。
企業が電波を利用するときに適切な経済的価値を置くこと自体は合理的です。しかし、本法案のオークションによる新たな割当て方式は、複数の市区町村など一定の広がりを持った地域ごとに、携帯電話事業者以外にも大小様々な主体で行うことを想定しているとしていますが、実際に参加できる事業者は、高い落札額の価額競争に耐えられる事業者に限定されかねません。
また、地域を限った高周波帯の割当てであっても、公共性に対する考慮が求められます。従来の比較審査方式で条件とされる整備計画や通信網の開放などを事業者に求めることが必要です。総務省は、高い周波数帯の活用にそぐわないことを理由にこれを排除し、今後、総務省令等で条件を具体化するとしています。これは、政府の政治的判断に白紙委任するものであり、国民の共有財産である電波の公共的な利用に反すると言わざるを得ません。
次に、地上基幹放送事業者が中継局を廃止する際に、ケーブルテレビや配信によって放送番組を引き続き視聴できるようにするための措置を講じる努力義務の追加です。
現行法は、電波の送信によって基幹放送があまねく受信できるように努めるものとされています。中継局の廃止は、その地域に住む視聴者・国民に受信方法の変更を新たに迫るものです。中継局の廃止の判断基準は示されておらず、事業者の経営判断に委ねられます。中継局を廃止した際の代替措置も努力義務でしかありません。質問でもただしたように、代替措置への移行の担保も十分ではありません。これでは事業者の責務の緩和でしかありません。
以上、討論といたします。
159豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
お答えをいたします。
仮定のお話についてお答えをすることができません。ただ、なお、御指摘のあったTBSビデオ問題につきましては、御承知のとおり、平成八年当時の東京放送の報告に基づきまして、当時の郵政省が、同社が放送事業者として公共性に対する自覚を欠き、社会的使命を十分果たすことなく放送に対する国民の信頼を失墜させたことを踏まえ、厳重注意をし、再発防止に向けた措置を講ずるよう要請したものと承知をしております。
以上でございます。
この発言のページ
160
浜田聡政府参考人など
終わりますが、TBSのスポンサー様には適切な対応をお願いしたいと思います。
以上です。
この発言のページ
161
宮崎勝(公明)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
この発言のページ
- (上の発言)
162
伊藤岳(共産)
私は、日本共産党を代表し、電波法及び放送法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
反対の理由は、本法案が六ギガヘルツ以上の高い周波数帯における新たな周波数割当て方式としてオークション方式を導入することです。
企業が電波を利用するときに適切な経済的価値を置くこと自体は合理的です。しかし、本法案のオークションによる新たな割当て方式は、複数の市区町村など一定の広がりを持った地域ごとに、携帯電話事業者以外にも大小様々な主体で行うことを想定しているとしていますが、実際に参加できる事業者は、高い落札額の価額競争に耐えられる事業者に限定されかねません。
また、地域を限った高周波帯の割当てであっても、公共性に対する考慮が求められます。従来の比較審査方式で条件とされる整備計画や通信網の開放などを事業者に求めることが必要です。総務省は、高い周波数帯の活用にそぐわないことを理由にこれを排除し、今後、総務省令等で条件を具体化するとしています。これは、政府の政治的判断に白紙委任するものであり、国民の共有財産である電波の公共的な利用に反すると言わざるを得ません。
次に、地上基幹放送事業者が中継局を廃止する際に、ケーブルテレビや配信によって放送番組を引き続き視聴できるようにするための措置を講じる努力義務の追加です。
現行法は、電波の送信によって基幹放送があまねく受信できるように努めるものとされています。中継局の廃止は、その地域に住む視聴者・国民に受信方法の変更を新たに迫るものです。中継局の廃止の判断基準は示されておらず、事業者の経営判断に委ねられます。中継局を廃止した際の代替措置も努力義務でしかありません。質問でもただしたように、代替措置への移行の担保も十分ではありません。これでは事業者の責務の緩和でしかありません。
以上、討論といたします。
163
宮崎勝(公明)
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
電波法及び放送法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
164
宮崎勝(公明)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、野田君から発言を求められておりますので、これを許します。野田国義君。
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165
野田国義(立憲)
私は、ただいま可決されました電波法及び放送法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及びNHKから国民を守る党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
電波法及び放送法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一、電波利用料の歳入と歳出の累積差額については、電波利用料が電波の適正な利用の確保に関し無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を免許人等が負担す…
この発言のページ