ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。
世界も変わってきておりますし、性加害の単独の罰則というのは厳しくなってきておりますので、これからの、時間掛かってもいいですから、総務省の監督を厳しくしていっていただきたいと思います。
残りの時間を使いまして、無線局の免許状等の廃止、デジタル化ですが、これ大変良い取組だったということについて質問させていただきます。
無線局、私も無線やるんですけれども、無線局の免許状を廃止するに当たって、現状の仕組みをどのように変更して対応するかという、私のは非常に古いものでございますので、モールスとか、どういうふうに変更して対応するのか、ちょっとお伺いします。
74豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
フジ・メディア・ホールディングスにおきましては、二〇一二年、平成二十四年九月末から二〇一四年、平成二十六年三月末までの間、外資比率が二〇%を超過する状況にあり、これに対して、同年十二月に同社に口頭で厳重注意を行っております。
総務省では、本事案を含む外資規制抵触事案の発覚を受け、外資規制の適合性を確保するために、二〇二二年、令和四年四月に外資規制審査官を設置をし、審査体制を強化したほか、令和四年の放送法改正によりまして、外資比率に変更があった場合の届出、外資規制の遵守状況の定期的な報告を義務化するなどの制度整備を行っており、これらの運用を通じて外資規制…
この発言のページ
75
石井苗子(維新)
そうなんです。先ほどの、こういうことをしてはいけないのだということで大きな問題が起きたのが、二〇一二年から二〇一四年の三月まで二〇%を超えているという事実がありました。しかし、そのときに見直すという話にならなかった。総務省は、二〇一四年十二月にフジからの報告を受けて、口頭での厳重注意として、それで済ましていたということなんですね。だけど、これでは駄目だと、制度を変えないと駄目だねとなるまで見守っていたんです。検討会を開いて検討してから法改正を行ったという、文章というのは非常に重いものがあります。
二〇二一年にこの二〇%を超えているという問題が大きく公表…
この発言のページ
76
村上誠一郎(自民)総務大臣
先ほども申し上げましたとおり、放送事業者は、本来、公共性や言論報道機関としての社会的責任を有しており、高い倫理観や正義感が求められております。このことを十分に自覚して、自らを厳しく律する必要があると考えております。
そうした中で、石井委員の御指摘どおり、投資家から意見が出ることも当然にあると思いますし、広告によって支えられた民間放送事業者としても、国民・視聴者やスポンサーなどに対して説明責任を果たし、信頼を得ていくことも不可欠と認識しております。
石井委員からは、経営健全性の確保のための手段として電波オークションの導入との御指摘もございました。放送事…
この発言のページ
- (上の発言)
77
石井苗子(維新)
ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。
世界も変わってきておりますし、性加害の単独の罰則というのは厳しくなってきておりますので、これからの、時間掛かってもいいですから、総務省の監督を厳しくしていっていただきたいと思います。
残りの時間を使いまして、無線局の免許状等の廃止、デジタル化ですが、これ大変良い取組だったということについて質問させていただきます。
無線局、私も無線やるんですけれども、無線局の免許状を廃止するに当たって、現状の仕組みをどのように変更して対応するかという、私のは非常に古いものでございますので、モールスとか、どういうふうに変更して対応するのか、ちょっとお伺いします。
78湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
一般的な電波利用のプロセスといたしましては、無線局の免許申請後、総務省による審査等を経て、免許状が発給された後に免許人は免許状に記載された範囲内で無線機を運用できるようになりますが、現行の電波法では紙の免許状等を発給することとされております。
今般の改正には、紙の無線局免許状等を廃止し、デジタル化を実施するため、総務大臣が、免許等に係る事項を記載、記録した電磁的記録の作成を行うこと、その旨の免許人等への通知を行うこと、当該免許記録等の記録事項を当該免許人等が閲覧できる状態にすることなどが盛り込まれております。
なお、総務省では…
この発言のページ
79
石井苗子(維新)
マイナンバーのそのカードの範囲と、例えば保険証とかとちょっと違って、この無線局の免許状というのは狭い世界なんですが、ちょっと心配なんですけど、一定期間は紙の免許状を引き続き利用できるという措置はあるんでしょうか。
この発言のページ
80湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
免許状のデジタル化により、現在の紙の免許状の効力が電磁的記録である免許記録に引き継がれることとなります。そのため、法案が施行された場合に、紙の免許状を引き続き利用できることとすると、電磁的記録である免許記録と併存することになり、制度の運用に混乱等が生じるおそれがあることから、紙の免許状といったものは引き続き利用できないこととしております。
その上ででございますが、例えば、インターネットを利用できる環境にないなどの免許人のために、紙の免許状の代替的手段として、免許人は免許記録の内容を証明した書面の交付を請求することができるとしてお…
この発言のページ