お答え申し上げます。
今般の法案におきましては、電波利用料の使途について二つの改正事項を盛り込んでいるところでございます。
まず、一点目の携帯電話基地局の強靱化につきましては、自然災害発生時における救助・救命活動等における通信手段の確保の観点から携帯電話の重要性が増しているところ、特に令和六年能登半島地震におきましては、携帯電話基地局の停波により被災地での通信が途絶し、被災状況の把握に支障を来したため、救助・救命活動等に影響が生じる事態が見られました。
こうした課題を踏まえ、大規模災害時において、停電また通信回線の断線に伴う携帯電話基地局の停波を回避するため、大容量化した蓄電池等の設置や衛星回線による冗長化を推進する必要があると考えているところでございます。
そのため、発生確率が高いと予想され、かつ大規模な被害が想定される南海トラフ及び首都直下地震の被災想定地域のうち、都道府県庁舎、市区町村役場等の災害対策本部、災害拠点病院、救助部隊集合拠点の周辺等を主な対象とする、携帯電話基地局の強靱化のための補助金の交付を電波利用料の使途に加えることとしております。
次に、二点目の特定周波数変更対策業務の拡充につきましては、無線局数の飛躍的な増加により、周波数利用の逼迫、複雑化が急速に進展していることから、周波数の共同利用や無線設備から有線設備への移行を円滑に進め、周波数の需要に対応していく必要がございます。
そのため、周波数割当て計画の変更等に伴う工事に要する費用について給付金の支給等を行う業務の対象に、共同利用、また有線への移行に要する費用への給付金の支給等を可能とするよう、電波利用料の使途を拡充することとしております。
56小小沢雅仁(立憲)
ということは、しっかりと書面手続の対応も残置されているという理解でよろしいんですね。はい、分かりました。
次に、電波利用制度の見直しの件について伺いたいと思います。
電波利用料の総額については七百五十億円に据え置かれたものの、各無線局の区分に応じて電波利用料額が改定されています。
今回の料額改定の趣旨についてお伺いをしたいと思います。
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57湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
電波利用料は、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う電波利用共益事務に要する費用を電波の利用状況に応じて免許人等に負担していただくものでございます。
電波利用料制度につきましては、電波法に基づき、少なくとも三年ごとに見直すこととなっており、今般、前回の見直しから三年が経過することを踏まえつつ、電波利用料の料額につきましては、その無線局の使用する周波数の幅、無線局の数など、電波の利用状況の変化を踏まえて見直しを行ったところでございます。
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58小小沢雅仁(立憲)
三年ごとの見直しということですね、承知いたしました。
次に、電波利用料の使途の追加について見解を伺いたいというふうに思いますが、改正案では、電波利用料の使途として、新たに携帯電話基地局等の強靱化のための補助金の交付や、無線設備の機能を有線通信により代替する設備への変更工事に要する費用への給付金の支給などが追加をされております。
こうした補助金等の業務を電波利用料の使途に追加した理由について、具体的な考え方をお伺いしたいと思います。
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- (上の発言)
59湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
今般の法案におきましては、電波利用料の使途について二つの改正事項を盛り込んでいるところでございます。
まず、一点目の携帯電話基地局の強靱化につきましては、自然災害発生時における救助・救命活動等における通信手段の確保の観点から携帯電話の重要性が増しているところ、特に令和六年能登半島地震におきましては、携帯電話基地局の停波により被災地での通信が途絶し、被災状況の把握に支障を来したため、救助・救命活動等に影響が生じる事態が見られました。
こうした課題を踏まえ、大規模災害時において、停電また通信回線の断線に伴う携帯電話基地局の停波を回避するため、大容量化した蓄電池等の設置や衛星回線による冗長化を推進する必要があると考えているところでございます。
そのため、発生確率が高いと予想され、かつ大規模な被害が想定される南海トラフ及び首都直下地震の被災想定地域のうち、都道府県庁舎、市区町村役場等の災害対策本部、災害拠点病院、救助部隊集合拠点の周辺等を主な対象とする、携帯電話基地局の強靱化のための補助金の交付を電波利用料の使途に加えることとしております。
次に、二点目の特定周波数変更対策業務の拡充につきましては、無線局数の飛躍的な増加により、周波数利用の逼迫、複雑化が急速に進展していることから、周波数の共同利用や無線設備から有線設備への移行を円滑に進め、周波数の需要に対応していく必要がございます。
そのため、周波数割当て計画の変更等に伴う工事に要する費用について給付金の支給等を行う業務の対象に、共同利用、また有線への移行に要する費用への給付金の支給等を可能とするよう、電波利用料の使途を拡充することとしております。
60小小沢雅仁(立憲)
丁寧な答弁ありがとうございました。
次に、歳入決算と歳出決算の差額の累計額が結構多額に上っているわけでありますけれど、この電波利用料の歳入歳出決算は、歳入が歳出を超える年度が多く、余剰金が生じています。こうした余剰金の累積額、いわゆる累積差額は、令和元年度の千百五十億円をピークに減少はしておりますけれど、私が持っている数字では、令和五年度決算時点でも約六百八十七億円となっております。なぜこれほどの多額の累積差額が生じることになったんでしょうか、お聞きしたいのがまず一点。
また、こうした累積差額の使途については、電波法第百三条の三第二項で、電波利用共益…
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61湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
歳入決算と歳出決算の差額が発生する原因といたしましては、予算執行の効率化を図ることなどにより歳出の決算が歳出の予算に比べて少なくなること、また、想定した以上に無線局数が増えることにより歳入決算が歳入予算に比べて増加するといった点が挙げられます。
また、御質問のございました累積の差額につきましては、御指摘のとおり、必要性があるときには予算の定めるところにより共益費用に充てるものとされており、これまでも歳入と歳出の差額の一部を活用し、例えば携帯電話のエリア整備促進等の実施に取り組んできたところでございます。
総務省といたしましては…
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62小小沢雅仁(立憲)
よろしくお願いしたいと思います。
次に、中継局を廃止する際の受信者保護規律の整備、先ほど野田委員もこのことについてお聞きされておりましたけど、ちょっと私は聞き方を変えて、放送事業者が中継局を廃止するということで、放送番組を引き続き視聴できるようにするための措置を努力義務ということで事業者に課せられておりますけれど、あくまでも努力義務ということを考えると、もし中継局を廃止した場合、その対象となる地域の住民に新たな費用負担が生じてしまう可能性があるのかどうなのか。そして、引き続きしっかりと放送番組を視聴できる環境になっていくのかどうなのか。この点について、…
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