望月明雄総務省大臣官房地域力創造審議官

2025年3月31日・第217回国会 参議院 総務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 48 発言)

お答え申し上げます。

まず、本法におきまして届出制が認められている趣旨でございますけれども、人口急減地域において、組合の職員を組合員の事業に従事させる特定地域づくり事業を積極的に推し進めて地域における就業機会の確保を図るため、通常の許可制とは別に、小規模事業者による団体であっても労働者派遣事業を行うことが可能となるような仕組みを設ける必要があったということ、次に、組合は既に都道府県知事による認定を受けてその監督に服するとされていることから、更に労働者派遣事業の許可を受けさせる必要性が通常の許可制と比べて相対的に高くないこと、こういった理由によるものというふうに承知をしております。

次に、参酌の方でございますけれども、人口、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第三条第四項におきましては、都道府県知事が特定地域づくり事業協同組合の認定を行う際、特定地域づくり事業を確実に遂行するに足る経理的、技術的な基礎を有すると認められるかを判断するに当たり、労働者派遣法第七条第一項第二号から第四号までに掲げる基準を参酌するものとされたものと承知しております。これは、労働者派遣事業を行おうとする特定地域づくり事業協同組合の認定に当たっては、労働者派遣事業の運営に関し十分な専門性及び人的体制が確保されていることを確認することが求められるためというふうに考えられております。

なお、総務省では、法の規定及び附帯決議を踏まえまして、都道府県における円滑な事務の執行に資するようガイドラインをホームページ上で公開するとともに、毎年実施しているブロック説明会等においても周知をしているところでございます。

前後のやりとり

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