お答えいたします。
御指摘の申告納税者の所得税負担率のグラフでございますが、こちら、委員御指摘のとおり、申告納税者を調査対象といたしまして、国税庁から公表されております申告所得税標本調査のデータを基に作成したものでございまして、確定申告がされていない個人は対象となってございません。しかしながら、源泉徴収された所得がございましても給与収入が二千万円を超える場合には確定申告が必要になるなど、高所得者に関しましては確定申告を要する所得のある方が多いものと考えております。
なお、委員御指摘のように、申告を行わずに源泉徴収と年末調整のみで課税関係が終了する納税者を全て網羅したグラフを作成することにつきましては、例えば給与収入が五百万円以下の納税者につきましては国への源泉徴収票の提出義務がないことなどから、そうしたグラフを作成することは困難であると考えております。
二点目でございますが、委員御指摘の資料は、過去に政府税制調査会で示された、申告納税者の所得税と社会保険料を合わせた負担率を所得金額別に示したグラフのことであると理解してございます。このグラフには社会保険料の事業主負担は含まれていないということでございます。これはあくまで本人として負担する所得税と社会保険料の負担率を示すことを目的とした資料でございまして、事業主負担は本人として負担するものではないことから含めていないところでございます。
なお、当該資料は国税庁のデータに基づいて作成しておりますが、国税庁では各納税者に係る社会保険料の事業主負担分を把握していないことから、事業主負担分を含めたグラフを作成することは困難であると考えております。
67
浜田聡政府参考人など
やはり、再エネ賦課金はやはり国民の負担が大きいものでありまして、それは避けることができないものでありますので、やはり国民負担率に加えるべきではないかということを申し上げて、次の質問に移りたいと思います。
次に、一億円の壁のグラフについて質問したいと思います。
まず、この一億円の壁というものは、収入が一億円を超えるとその税率が低くなるという問題と認識しております。私は、まず、そもそもこの一億円の壁という問題自体が問題と思います。理由、二点申し上げます。
一つ目は、富裕層からは幾らでも取っていいというような論調が大問題だと思います。そもそも徴税というの…
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68田田原芳幸財務省大臣官房審議官
お答えいたします。
申告納税者の所得税負担率のグラフにおける所得階層区分でございますが、こちらは国税庁から公表されております申告所得税標本調査の所得区分に基づきまして策定したものでございます。申告納税者の所得税負担率のグラフ作成に当たり、縮尺を意図的に縮める等の操作を行ったものではございません。
なお、グラフの縮尺にかかわらず、所得税負担率が合計所得額一億円前後から減少に転ずることに変わりはございませんで、グラフの示唆する点につきまして誤解が生じるものとは考えていないところです。
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69
浜田聡政府参考人など
先ほど申告納税者についての御指摘がありましたので、それと関連して質問させていただきます。
このグラフは申告納税者約六百万人の話なんですけれど、約四千五百万人源泉徴収された人がいるわけなんですね。そういった方も含めてグラフを作成する必要があるのではないかという点が一点、提案あります。
まとめて質問します。所得税と社会保険料の負担率には従業員社会保険料の事業主負担総額が含まれているかどうかということをお伺いしたいと思います。含まれていないのであれば、事業主負担総額を含めたグラフも作成する必要があるのではないかということ、提案について御見解を伺いたいと思い…
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- (上の発言)
70田田原芳幸財務省大臣官房審議官
お答えいたします。
御指摘の申告納税者の所得税負担率のグラフでございますが、こちら、委員御指摘のとおり、申告納税者を調査対象といたしまして、国税庁から公表されております申告所得税標本調査のデータを基に作成したものでございまして、確定申告がされていない個人は対象となってございません。しかしながら、源泉徴収された所得がございましても給与収入が二千万円を超える場合には確定申告が必要になるなど、高所得者に関しましては確定申告を要する所得のある方が多いものと考えております。
なお、委員御指摘のように、申告を行わずに源泉徴収と年末調整のみで課税関係が終了する納税者を全て網羅したグラフを作成することにつきましては、例えば給与収入が五百万円以下の納税者につきましては国への源泉徴収票の提出義務がないことなどから、そうしたグラフを作成することは困難であると考えております。
二点目でございますが、委員御指摘の資料は、過去に政府税制調査会で示された、申告納税者の所得税と社会保険料を合わせた負担率を所得金額別に示したグラフのことであると理解してございます。このグラフには社会保険料の事業主負担は含まれていないということでございます。これはあくまで本人として負担する所得税と社会保険料の負担率を示すことを目的とした資料でございまして、事業主負担は本人として負担するものではないことから含めていないところでございます。
なお、当該資料は国税庁のデータに基づいて作成しておりますが、国税庁では各納税者に係る社会保険料の事業主負担分を把握していないことから、事業主負担分を含めたグラフを作成することは困難であると考えております。
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浜田聡政府参考人など
いや、やはり事業主負担が含まれていないというのは国民が、多くの国民納得しないところではないかということは申し上げたいと思います。
次に、事業主負担と関連して質問したいと思います。ねんきん定期便に関するものでございます。
ねんきん定期便とは、厚生年金や国民年金に加入している人に対し日本年金機構が毎年送付する、年金記録や将来の年金見込額を確認するための書類です。
これまで、ねんきん定期便には加入者本人が支払った保険料のみが記載されており、事業主負担の保険料については明示されていませんでした。しかし、厚生年金保険料は労使折半が原則であり、事業主と加入者も…
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72巽巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官
現在、ねんきん定期便は、御本人の保険料納付実績として被保険者負担分の保険料納付額を記載しており、これはお手持ちの給与明細に記載されている保険料額で確認が容易にできるようにするためのものでございます。
先般、ねんきん定期便の事業主負担の記載に係る国民の皆様からの要望を踏まえ、来月四月から発送するねんきん定期便におきましては、厚生年金保険料は被保険者と事業主が折半して負担することとされており、事業主も同額を負担する、している旨の説明を追記することとしております。
議員御指摘の保険料の事業主負担の負担額の明記につきましては、ねんきん定期便は被保険者の保険料…
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浜田聡政府参考人など
金額を明記するということを明言されなかったと思いますので、この点はしっかり国民にですね、訴えていきたいと思います。金額明記する、明記を希望する声は多いと思います。
次に、医療費に関してお伺いしたいと思います。
高額療養費の自己負担引上げ凍結に伴う医療費削減策についてでございます。日本では、社会保障費の負担増が社会問題化しており、その中でも、医療費の適正化をどのように達成するのかが議論されていると思います。今回、石破政権において高額療養費自己負担上限引上げ方針が出され、多くの反発を招き凍結となりました。私は、保険医療の根幹、国民が大病を患ったときに安心…
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