田原芳幸財務省大臣官房審議官

2025年3月25日・第217回国会 参議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 80 発言)

お答えいたします。

御指摘の申告納税者の所得税負担率のグラフでございますが、こちら、委員御指摘のとおり、申告納税者を調査対象といたしまして、国税庁から公表されております申告所得税標本調査のデータを基に作成したものでございまして、確定申告がされていない個人は対象となってございません。しかしながら、源泉徴収された所得がございましても給与収入が二千万円を超える場合には確定申告が必要になるなど、高所得者に関しましては確定申告を要する所得のある方が多いものと考えております。

なお、委員御指摘のように、申告を行わずに源泉徴収と年末調整のみで課税関係が終了する納税者を全て網羅したグラフを作成することにつきましては、例えば給与収入が五百万円以下の納税者につきましては国への源泉徴収票の提出義務がないことなどから、そうしたグラフを作成することは困難であると考えております。

二点目でございますが、委員御指摘の資料は、過去に政府税制調査会で示された、申告納税者の所得税と社会保険料を合わせた負担率を所得金額別に示したグラフのことであると理解してございます。このグラフには社会保険料の事業主負担は含まれていないということでございます。これはあくまで本人として負担する所得税と社会保険料の負担率を示すことを目的とした資料でございまして、事業主負担は本人として負担するものではないことから含めていないところでございます。

なお、当該資料は国税庁のデータに基づいて作成しておりますが、国税庁では各納税者に係る社会保険料の事業主負担分を把握していないことから、事業主負担分を含めたグラフを作成することは困難であると考えております。

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