寺崎秀俊総務省自治税務局長

2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

お答え申し上げます。

ただいま御指摘ございましたように、特定扶養控除の早生まれの方への適用に関しまして御指摘が様々あることは承知しております。

一方、個人住民税における扶養控除の判定につきましては、分かりやすさ等の観点から、所得税と同一としておりまして、前年十二月三十一日時点での対象年齢の扶養親族がいるかどうかで判断させていただいているところでございます。

大学等の進学への、に関する個人のライフスタイル、進学される方、また浪人される方、様々あろうかと思いますが、年齢基準を用いる限りは、扶養に入っておられる限りは、早生まれか遅生まれにかかわらず、通算で見ればトータルで同じ回数の扶養控除を受けることができるという面もあり、一概に不公平であるかどうかというのは様々な御議論があろうかと考えております。

いずれにいたしましても、私ども、住民税の立場といたしましては、所得税における対応や他の扶養控除との関係も含めて慎重に検討する課題であると考えておるところでございます。

前後のやりとり

163の発言を見る

171の発言を見る