岸真紀子 (立憲民主党)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

そうなんです。ブラックバイトという言葉は、現在、武蔵大学の大内教授が提唱した言葉であって、簡単に言えば、学生が学生らしい生活を送れなくなるようなアルバイトというふうに承知しております。シフトの強要だったり、休憩時間がない、休んだら罰金、辞めさせてもらえないなど、深刻な実態です。

大分、このブラックバイトという言葉が浸透したので、少しは改善はされてきているものの、でも、私、今回の百五十万円というのはちょっとやり過ぎなのではないかと考えるところなんです。

何を言っているかというと、例えば、大臣の御地元の愛媛県の最低賃金は一時間当たり九百五十六円です。ということは、時給が例えば千円だとして、百五十万円の年収まで働くとすれば、千五百時間まで働くことが可能になります。千五百時間を十二か月で割ると、一か月百二十五時間、これ、結構フルタイムに近い実態にあります。平日毎日働いたとして、一日五時間から六時間就業できてしまうというような実態を考えると、果たしてこれが本当にブラックバイトになっていかないのか。しかも、学生の皆さんは、シフト入ってよと言われたときに断る権利が本当にあるかどうかということを考えると、私は、どうせお金を使うなら、労働者福祉中央協議会が提唱しているような、大学授業料を半額にしたり、そこまでバイトしなくてもいいような給付型の奨学金を使うとかというふうに本来はすべきなんじゃないかというふうに考えるところです。

ですが、今回はこういうふうにしたので、少なくともブラックバイトにならないように気を付けていかなきゃいけないというところだというふうに考えています。これはまた、厚生労働省マターでもあるので、そちらの方でもただしていきたいというテーマでもあります。

次に、私も、実は今日誕生日で、早生まれなんです、早生まれ、ありがとうございます、済みません、人ごととは思えない課題がありまして、扶養控除は扶養親族の年齢によって控除額が設定されておりまして、前年の十二月三十一日時点の年齢が十六歳以上の人に、扶養控除の対象となります。そして、控除額が四十五万円となる特定扶養控除は、前年の十二月三十一日時点の年齢が十九歳から二十二歳、これ大学生年代としていますが、対象としたものとなっています。

これだと、早生まれの人と遅生まれの人には不平等ではないかという課題です。早生まれの人は、同じ学年なのに不公平になるのではないかと、控除が受けられなくなってしまう。以前からの指摘事項ではあると考えますが、この暦年になっていることによって早生まれの人が不利になる問題を解決すべきではないかと考えるんですが、総務省の見解をお伺いします。

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