そうなんです。ブラックバイトという言葉は、現在、武蔵大学の大内教授が提唱した言葉であって、簡単に言えば、学生が学生らしい生活を送れなくなるようなアルバイトというふうに承知しております。シフトの強要だったり、休憩時間がない、休んだら罰金、辞めさせてもらえないなど、深刻な実態です。
大分、このブラックバイトという言葉が浸透したので、少しは改善はされてきているものの、でも、私、今回の百五十万円というのはちょっとやり過ぎなのではないかと考えるところなんです。
何を言っているかというと、例えば、大臣の御地元の愛媛県の最低賃金は一時間当たり九百五十六円です。ということは、時給が例えば千円だとして、百五十万円の年収まで働くとすれば、千五百時間まで働くことが可能になります。千五百時間を十二か月で割ると、一か月百二十五時間、これ、結構フルタイムに近い実態にあります。平日毎日働いたとして、一日五時間から六時間就業できてしまうというような実態を考えると、果たしてこれが本当にブラックバイトになっていかないのか。しかも、学生の皆さんは、シフト入ってよと言われたときに断る権利が本当にあるかどうかということを考えると、私は、どうせお金を使うなら、労働者福祉中央協議会が提唱しているような、大学授業料を半額にしたり、そこまでバイトしなくてもいいような給付型の奨学金を使うとかというふうに本来はすべきなんじゃないかというふうに考えるところです。
ですが、今回はこういうふうにしたので、少なくともブラックバイトにならないように気を付けていかなきゃいけないというところだというふうに考えています。これはまた、厚生労働省マターでもあるので、そちらの方でもただしていきたいというテーマでもあります。
次に、私も、実は今日誕生日で、早生まれなんです、早生まれ、ありがとうございます、済みません、人ごととは思えない課題がありまして、扶養控除は扶養親族の年齢によって控除額が設定されておりまして、前年の十二月三十一日時点の年齢が十六歳以上の人に、扶養控除の対象となります。そして、控除額が四十五万円となる特定扶養控除は、前年の十二月三十一日時点の年齢が十九歳から二十二歳、これ大学生年代としていますが、対象としたものとなっています。
これだと、早生まれの人と遅生まれの人には不平等ではないかという課題です。早生まれの人は、同じ学年なのに不公平になるのではないかと、控除が受けられなくなってしまう。以前からの指摘事項ではあると考えますが、この暦年になっていることによって早生まれの人が不利になる問題を解決すべきではないかと考えるんですが、総務省の見解をお伺いします。
163寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
御指摘の特定親族特別控除の創設経緯でございますが、現下の厳しい人手不足の状況におきまして、特に大学生のアルバイトの就業調整といった問題が税制が一因となっているとの御指摘がなされてきたものと承知しております。
これらの課題に対応するため、所得税と同様の措置といたしまして、個人住民税におきましても、特定扶養控除に関する新たな特別控除を創設することとしたものでございます。
具体的には、控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を百三万円から百五十万円に拡大するとともに、百五十万円超からは子等の所得に応じて控除額を逓減させる仕組みを設け…
この発言のページ
164
岸真紀子(立憲)
今の答弁を聞いていると、残念ながら、人手不足でアルバイトの就業調整のためというふうに聞こえてしまったというところです。
そこでお伺いしたいのは、村上大臣はブラックバイトという言葉、御存じでしょうか。
この発言のページ
165
村上誠一郎(自民)総務大臣
学生アルバイトに関して、バイトの最中に休みが全く取れない、試験前でも休ませてもらえないなど様々なトラブルに見舞われている場合があって、これをいわゆるブラックバイトという言葉があるということは聞いております。
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- (上の発言)
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岸真紀子(立憲)
そうなんです。ブラックバイトという言葉は、現在、武蔵大学の大内教授が提唱した言葉であって、簡単に言えば、学生が学生らしい生活を送れなくなるようなアルバイトというふうに承知しております。シフトの強要だったり、休憩時間がない、休んだら罰金、辞めさせてもらえないなど、深刻な実態です。
大分、このブラックバイトという言葉が浸透したので、少しは改善はされてきているものの、でも、私、今回の百五十万円というのはちょっとやり過ぎなのではないかと考えるところなんです。
何を言っているかというと、例えば、大臣の御地元の愛媛県の最低賃金は一時間当たり九百五十六円です。ということは、時給が例えば千円だとして、百五十万円の年収まで働くとすれば、千五百時間まで働くことが可能になります。千五百時間を十二か月で割ると、一か月百二十五時間、これ、結構フルタイムに近い実態にあります。平日毎日働いたとして、一日五時間から六時間就業できてしまうというような実態を考えると、果たしてこれが本当にブラックバイトになっていかないのか。しかも、学生の皆さんは、シフト入ってよと言われたときに断る権利が本当にあるかどうかということを考えると、私は、どうせお金を使うなら、労働者福祉中央協議会が提唱しているような、大学授業料を半額にしたり、そこまでバイトしなくてもいいような給付型の奨学金を使うとかというふうに本来はすべきなんじゃないかというふうに考えるところです。
ですが、今回はこういうふうにしたので、少なくともブラックバイトにならないように気を付けていかなきゃいけないというところだというふうに考えています。これはまた、厚生労働省マターでもあるので、そちらの方でもただしていきたいというテーマでもあります。
次に、私も、実は今日誕生日で、早生まれなんです、早生まれ、ありがとうございます、済みません、人ごととは思えない課題がありまして、扶養控除は扶養親族の年齢によって控除額が設定されておりまして、前年の十二月三十一日時点の年齢が十六歳以上の人に、扶養控除の対象となります。そして、控除額が四十五万円となる特定扶養控除は、前年の十二月三十一日時点の年齢が十九歳から二十二歳、これ大学生年代としていますが、対象としたものとなっています。
これだと、早生まれの人と遅生まれの人には不平等ではないかという課題です。早生まれの人は、同じ学年なのに不公平になるのではないかと、控除が受けられなくなってしまう。以前からの指摘事項ではあると考えますが、この暦年になっていることによって早生まれの人が不利になる問題を解決すべきではないかと考えるんですが、総務省の見解をお伺いします。
167寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
ただいま御指摘ございましたように、特定扶養控除の早生まれの方への適用に関しまして御指摘が様々あることは承知しております。
一方、個人住民税における扶養控除の判定につきましては、分かりやすさ等の観点から、所得税と同一としておりまして、前年十二月三十一日時点での対象年齢の扶養親族がいるかどうかで判断させていただいているところでございます。
大学等の進学への、に関する個人のライフスタイル、進学される方、また浪人される方、様々あろうかと思いますが、年齢基準を用いる限りは、扶養に入っておられる限りは、早生まれか遅生まれにかかわらず、通算…
この発言のページ
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岸真紀子(立憲)
国税に合わせているというところなので、なかなか住民税の方では回答の限界があるとは思うんですが、やっぱりこの暦年なのか年度なのかというところで、残念ながら、やっぱり学生のうちはどうしても年度が換算になってくるので、そこに何か違いがあると、自分はここまでバイトをしているけど、私は早生まれなのでここまでしかできないとかというふうになってしまうということがちょっと分かりづらいのではないかなと思うので、是非、国税とも相談をして改善をしていただきたいというところです。
次に、ちょっと質問を先に、軌道、鉄軌道の事業者のことを先にさせていただきたいと思います。
本改…
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169岸岸谷克己国土交通省大臣官房技術審議官
お答え申し上げます。
近年、我が国では平均気温の上昇等によりまして短時間での猛烈な豪雨の発生回数が増加しており、これに伴って、河川に架かる鉄道橋梁の流失、傾斜被害でありますとか鉄道隣接斜面の崩壊による土砂流入被害も毎年発生しておりますことから、鉄道施設の豪雨対策の促進を図ることは喫緊の課題であります。
しかしながら、鉄道施設の豪雨対策には多額の費用を要する上に、整備後の施設の維持管理にも費用等を要し、鉄軌道事業者の負担軽減が不可欠であるため、令和七年度税制改正では鉄道の豪雨対策の特例措置の創設が盛り込まれてございます。
委員御指摘の対象施設といたし…
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