地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
まず、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現下の経済情勢等を踏まえ、地方税に関し、所要の施策を講ずるために本法律案を提出した次第であります。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、個人住民税の改正です。物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応のための特定親族特別控除の創設等を行うこととしております。
第二に、軽自動車税の改正です。新たな排ガス規制の適用開始等に伴い、新たに追加された二輪車の車両区分を踏まえ、当該二輪車に係る軽自動車税の種別割の標準税率を定めることとしております。
第三に、税務手続の電子化に関する改正です。一定の納税者等に対する通知により通知した事項について、地方税関係手続用電子情報処理組織により地方税共同機構を経由して提供することを可能とすることとしております。
その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。
以上が、法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
地方財政状況等に鑑み、地方交付税の総額の特例等の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第です。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、地方交付税の総額の特例です。令和七年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に法定加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十八兆九千五百七十四億円とすることとしております。また、交付税特別会計借入金について、令和七年度償還額を増額することとしております。
第二に、地方交付税の基準財政需要額の算定方法の改正です。各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、令和七年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正することとしております。
第三に、東日本大震災の復旧復興のための財源となる震災復興特別交付税の確保です。令和七年度分の震災復興特別交付税については、新たに六百八十四億円を確保することとし、総額八百七十一億円としております。
その他、令和七年度から令和十一年度までの間に限り、情報システム又は情報通信機器の整備に要する経費に充てるため、地方債を起こすことができることとするほか、河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるための地方債の特例の期限を五年間延長するとともに、公営競技を施行する地方公共団体の地方公共団体金融機構に対する納付金の納付制度を五年間延長することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上です。
123
冨樫博之(自民)総務副大臣
令和七年度地方財政計画につきましては、ただいま総務大臣から御説明いたしましたとおりでありますが、なお若干の点につきまして補足して御説明いたします。
まず、通常収支分についてであります。
主な歳入のうち、地方税、地方譲与税の収入見込みにつきましては、総額四十八兆四千百五十四億円で、前年度に対し二兆九千五百三十二億円の増加となっております。
地方交付税につきましては、総額十八兆九千五百七十四億円で、前年度に対し二千九百四億円の増加となっております。
国庫支出金につきましては、総額十七兆千二十二億円で、前年度に対し一兆二千九百八十億円の増加となっており…
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124
宮崎勝(公明)
以上で説明の聴取は終わりました。
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125
宮崎勝(公明)
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。村上総務大臣。
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- (上の発言)
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村上誠一郎(自民)総務大臣
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
まず、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現下の経済情勢等を踏まえ、地方税に関し、所要の施策を講ずるために本法律案を提出した次第であります。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、個人住民税の改正です。物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応のための特定親族特別控除の創設等を行うこととしております。
第二に、軽自動車税の改正です。新たな排ガス規制の適用開始等に伴い、新たに追加された二輪車の車両区分を踏まえ、当該二輪車に係る軽自動車税の種別割の標準税率を定めることとしております。
第三に、税務手続の電子化に関する改正です。一定の納税者等に対する通知により通知した事項について、地方税関係手続用電子情報処理組織により地方税共同機構を経由して提供することを可能とすることとしております。
その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。
以上が、法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
地方財政状況等に鑑み、地方交付税の総額の特例等の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第です。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、地方交付税の総額の特例です。令和七年度分の通常収支に係る地方交付税の総額は、地方交付税の法定率分に法定加算額及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額を加え、交付税特別会計借入金償還額及び同特別会計における借入金利子支払額等を控除した額十八兆九千五百七十四億円とすることとしております。また、交付税特別会計借入金について、令和七年度償還額を増額することとしております。
第二に、地方交付税の基準財政需要額の算定方法の改正です。各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、令和七年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正することとしております。
第三に、東日本大震災の復旧復興のための財源となる震災復興特別交付税の確保です。令和七年度分の震災復興特別交付税については、新たに六百八十四億円を確保することとし、総額八百七十一億円としております。
その他、令和七年度から令和十一年度までの間に限り、情報システム又は情報通信機器の整備に要する経費に充てるため、地方債を起こすことができることとするほか、河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるための地方債の特例の期限を五年間延長するとともに、公営競技を施行する地方公共団体の地方公共団体金融機構に対する納付金の納付制度を五年間延長することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上です。
127
宮崎勝(公明)
この際、地方交付税法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員島尻安伊子君から説明を聴取いたします。島尻安伊子君。
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128
島尻安伊子(自民)
ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
所得税法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正では、いわゆる百三万円の壁の更なる引上げにより、新たに所得税で六千二百十億円の減収が生じる見込みとなっております。これに伴い、地方交付税の総額は、所得税の減収額の法定率分である二千五十六億円減少することとなりますが、当初予算に計上された地方交付税の総額は確実に確保する必要があります。
そこで、本修正では、地方交付税の減少分について、交付税特別会計借入金の償還の一部…
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宮崎勝(公明)
以上で両案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
なお、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する補足説明につきましては、理事会で協議いたしました結果、説明の聴取は行わず、本日の会議録の末尾に掲載することといたしました。
衆議院議員島尻安伊子君は御退席いただいて結構でございます。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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