今御説明申し上げましたとおり、内閣総理大臣に推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられると整理しているところでございます。
相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
2025年5月23日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)
前後のやりとり
全く答えてないんですけれども。こんな墨塗りをして、戦後の議会初めてです。日本の議会制民主主義、日本の法の支配、それを破壊するような行為を行い、その行為に基づくような学術会議法の改正の審議をやったら、もう日本の国会終わりですよ。村上大臣、村上大臣、よろしいですか。国が滅びますよ。大臣が警鐘を鳴らした「ワイマールの落日」そのものですよ。 大臣、最後質問させていただくので、引き続きよく聞いてお考えいただきたいんですが、内閣府に質問しますが、この資料、墨塗りの、今申し上げたようにけしからぬのですけれども、それ以外にも非常に大事なことが書いてあるんですね。 先…
お答え申し上げます。 最終的な文書におきましては、日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、憲法第六十五条及び第七十二条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものと考えられること、また、憲法第十五条第一項の規定に明らかにされているところの……(発言する者あり)はい、公務員の終局的任命権は国民にあると、国民の主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないことからすれば、内閣総理…
いや、なぜ答えないんですか。ちゃんと答えてください。
一般論として、総理大臣に学術会議の会員の推薦を拒否する権能はないという一般論たる考え方、法解釈は、今の政府の法解釈と整合しますか、あるいは誤っていますか。イエスかノーかで答えてください。それは答えられるはずですよ。一般論ですよ。
- (上の発言)
今御説明申し上げましたとおり、内閣総理大臣に推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられると整理しているところでございます。
だから、これ答えないんですね、村上大臣。これが実は安倍政権以降の、これを石破政権で村上大臣に正していただきたいんですね。これ、実は今私が読み上げたところは正しい解釈なんですよ。正しい解釈を言っているんですね。 じゃ、次、八ページ御覧いただけますか、八ページ。 八ページも実は、上の線引いてあるところですね。日学法、学術会議法第十七条による推薦に基づき行う内閣総理大臣の任命行為は、特別職の国家公務員たる会員にその法的地位を与えるための形式的なものと解しているということなんですね。だから、学術会議が実質的な任命権を持っていて、ただ、特別職の公務員の地位をど…
最終的な整理について御説明いたします。(発言する者あり)はい。
日本学術会議の任命……(発言する者あり)
答弁続けてください。