全く答えてないんですけれども。こんな墨塗りをして、戦後の議会初めてです。日本の議会制民主主義、日本の法の支配、それを破壊するような行為を行い、その行為に基づくような学術会議法の改正の審議をやったら、もう日本の国会終わりですよ。村上大臣、村上大臣、よろしいですか。国が滅びますよ。大臣が警鐘を鳴らした「ワイマールの落日」そのものですよ。
大臣、最後質問させていただくので、引き続きよく聞いてお考えいただきたいんですが、内閣府に質問しますが、この資料、墨塗りの、今申し上げたようにけしからぬのですけれども、それ以外にも非常に大事なことが書いてあるんですね。
先生方、五ページ御覧いただけますか。
実はこの資料に、菅総理が行った任命拒否が違法であることを当時の内閣府と内閣法制局の官僚が自白していると、そういうことが随所に実は書かれているんですね。五ページに書かれてあるところですけれども、内閣総理大臣は学術会議の推薦に拘束され、そして、単に国家公務員たる会員の身分を確定させるために形式的に任命しており、内閣総理大臣に拒否の権能はないものと解するのが相当であると書いていますね。内閣総理大臣に拒否、任命拒否の権能はないものと解するのが相当であるというふうに書いてあるんですね。
内閣府、よろしいですか。一般論で聞きます。一般論ですね。この文書を離れて一般論で聞きます。よろしいですね。質問通告もしています。一般論で聞きますよ。
内閣総理大臣に学術会議の会員の任命拒否の権能はないという法解釈、一般論は、今の政府の解釈と整合しますか、あるいは誤っていますか、それを答えてください。
16相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、不開示部分には、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分でございまして、情報公開法第五条五号、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、また第六号柱書き及び同号ニの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当するということで非開示としているものでございます。
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小西洋之(立憲)
今、政府参考人、二十二ページ御覧いただけますか、二十二ページ。二十二ページはこれ、昭和五十八年に総理の任命制度を法律でつくったときの内閣法制局に、当時の総理府が受けた条文審査なんですね。これ、国立公文書館から開示されているので、国立公文書館から墨塗り抜きで開示されるということは、内閣府や内閣法制局がここには墨塗りしなくていいという判断したわけです。
ここで線引っ張ってあるところですね、これ実は条文案なんですね。これ実は任命拒否が違法であることを証明する根本的な資料なんですけれども、右側の方は、総理は学術会議が推薦した者を会員に任命すると、推薦した者を任…
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鳩山二郎(自民)内閣府副大臣
御質問ありがとうございます。お答えをいたします。
先ほどの政府参考人からの答弁と繰り返しになりますが、不開示部分には、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分であり、情報公開法第五条第五号の不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、第六号柱書き及び同号ニの事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当する場合とされたものであります。
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
全く答えてないんですけれども。こんな墨塗りをして、戦後の議会初めてです。日本の議会制民主主義、日本の法の支配、それを破壊するような行為を行い、その行為に基づくような学術会議法の改正の審議をやったら、もう日本の国会終わりですよ。村上大臣、村上大臣、よろしいですか。国が滅びますよ。大臣が警鐘を鳴らした「ワイマールの落日」そのものですよ。
大臣、最後質問させていただくので、引き続きよく聞いてお考えいただきたいんですが、内閣府に質問しますが、この資料、墨塗りの、今申し上げたようにけしからぬのですけれども、それ以外にも非常に大事なことが書いてあるんですね。
先生方、五ページ御覧いただけますか。
実はこの資料に、菅総理が行った任命拒否が違法であることを当時の内閣府と内閣法制局の官僚が自白していると、そういうことが随所に実は書かれているんですね。五ページに書かれてあるところですけれども、内閣総理大臣は学術会議の推薦に拘束され、そして、単に国家公務員たる会員の身分を確定させるために形式的に任命しており、内閣総理大臣に拒否の権能はないものと解するのが相当であると書いていますね。内閣総理大臣に拒否、任命拒否の権能はないものと解するのが相当であるというふうに書いてあるんですね。
内閣府、よろしいですか。一般論で聞きます。一般論ですね。この文書を離れて一般論で聞きます。よろしいですね。質問通告もしています。一般論で聞きますよ。
内閣総理大臣に学術会議の会員の任命拒否の権能はないという法解釈、一般論は、今の政府の解釈と整合しますか、あるいは誤っていますか、それを答えてください。
20相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
お答え申し上げます。
最終的な文書におきましては、日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、憲法第六十五条及び第七十二条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものと考えられること、また、憲法第十五条第一項の規定に明らかにされているところの……(発言する者あり)はい、公務員の終局的任命権は国民にあると、国民の主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないことからすれば、内閣総理…
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小西洋之(立憲)
いや、なぜ答えないんですか。ちゃんと答えてください。
一般論として、総理大臣に学術会議の会員の推薦を拒否する権能はないという一般論たる考え方、法解釈は、今の政府の法解釈と整合しますか、あるいは誤っていますか。イエスかノーかで答えてください。それは答えられるはずですよ。一般論ですよ。
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22相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
今御説明申し上げましたとおり、内閣総理大臣に推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられると整理しているところでございます。
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