落合貴之 (立憲民主党)

2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

現行法で厳格にということで、委員御指摘の昨年四月の衆議院東京十五区の補欠選挙における選挙の自由妨害事案については、つばさの党の代表ら三名が他人の陣営の演説を妨害したとして逮捕、起訴されており、現在公判係属中であるものと承知をしております。

その上で、委員御指摘のとおり、街頭演説や選挙運動への妨害、虚偽事項の公表については、衆議院の政治改革特別委員会におきましても、附帯で、「街頭演説は民主主義の根幹をなす「言論の場」であり、他の候補者の発言を聞き取りにくくするなど街頭演説を妨害する行為は、選挙における「言論の場」を壊し、表現の自由の範囲を超えた選挙妨害となりかねない。これら街頭演説や遊説などの選挙運動への悪質な自由妨害やSNS等の媒体をはじめとした虚偽事項の公表並びに公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う行為に対しては、選挙期間中においても関係機関は、法に基づき、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。」、このような附帯決議を衆議院でも付けました。

我々、法案の提案者としましても、「検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。」とする公選法第七条の趣旨も踏まえて、個々の具体的な事案に対し、法に基づき迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けることを期待をしております。

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