落合貴之 (立憲民主党)

2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

委員御指摘のとおり、本改正案で規定するポスターの記載に関する品位保持規定は、民主主義の根幹を成す表現の自由や政治活動の自由に関わるものでございます。その点を重く踏まえまして、本改正案では、公権力による恣意的な規制が行われることがないように、品位保持規定に違反するポスターがあった場合に、行政機関である選挙管理委員会がその内容に立ち入ってその適否を判断する制度とはしません。表現の自由や政治活動の自由とのバランスに十分に留意して規定を設けております。そのため、御指摘のような憲法上の懸念はないように、そのように考えております。

行政機関である選挙管理委員会が表現が世に出る前に表現内容をチェックして不適切と判断したものについて公表させないようにするということは、やはり憲法第二十一条第二項が禁止する検閲あるいはそれに準じた事前抑制に当たりかねないものでございますから、これまで政見放送においてもそのような事案はないものというふうに承知をしております。

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