ありがとうございます。
選挙公報の規格や政見放送の規定のように、候補者の公平性を確保する観点から形式的な規格の統一を図るということにつきましては、主権者たる国民の権利利益の確保、選挙の平等というものを確保するために重要なことだという点につきましては、御指摘のとおりだと考えております。
一方で、選挙運動につきましては、有権者に働きかける行為であって、それらに対する規制は、選挙運動規制に平等性が求められるという基本原則からすると、必ずしも選挙公営の有無によって差を付けるということが望ましくないのではないかという考えもできるのではないかと思っております。やはり、政治活動の自由との関係から慎重な検討を要するものだと考えております。
いずれにいたしましても、選挙の執行につきましては多額の公費支出が必要である中で、選挙運動の在り方につきましては、国民の皆様からも様々な御意見がありますし、我々議員が議論をする中ででも、現在の選挙運動につきましては、やはり今の社会にそぐわない、時代にそぐわない部分が多くあるのではないかという意見も多く出ております。
主権者たる国民の皆様方の賢明な選択に資する選挙運動の在り方については、今後、更に各党各会派で速やかに協議を進めていくべき事項だと考えております。
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浜野喜史(国民)
次に、発議者の国民民主党の臼木秀剛衆議院議員にお伺いいたします。
今回の法改正で、公職選挙法に、第百四十四条の四の二として、ポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならないと規定がされます。
衆議院の委員会審議におきまして、国民民主党の森ようすけ議員が、この規定について、氏名の大きさの基準はあるのか、文字の最低の大きさを指定すべきではないかといった指摘を行っております。
ガイドラインの制定について検討の余地があるのではないかと考えますけれども、見解をお伺いいたします。
この発言のページ
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臼木秀剛(国民)
御質問ありがとうございます。
今御指摘をいただいたとおり、現場で統一的な判断をしていただくためには、品位保持に関する規定の部分も含めまして、御指摘のとおりガイドラインを制定するということも考えられますし、実際に衆議院の審議においてもそのような御指摘もいただいております。
ただ、先ほど総務省の方からも答弁ありましたけれども、立法事実がある中で早急に立法府としても対応を示していかなければいけないのではないか、また、ガイドラインをどこまで具体的に設定ができるのかということも含めて、やはりなかなか難しいということは申し上げなければいけないかなと考えております…
この発言のページ
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浜野喜史(国民)
引き続き、臼木秀剛衆議員にお伺いいたします。
ポスターの記載内容につきましては、表現の自由や政治活動の自由があるので細かな規制は難しいとの、発議者側はそのような説明をされております。
一方で、選挙公営部分については国民の税金が使われているものであり、国民の権利利益確保のために一定のルールや規律があってもよいのではないかという考え方もあると思います。見解をお伺いいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
選挙公報の規格や政見放送の規定のように、候補者の公平性を確保する観点から形式的な規格の統一を図るということにつきましては、主権者たる国民の権利利益の確保、選挙の平等というものを確保するために重要なことだという点につきましては、御指摘のとおりだと考えております。
一方で、選挙運動につきましては、有権者に働きかける行為であって、それらに対する規制は、選挙運動規制に平等性が求められるという基本原則からすると、必ずしも選挙公営の有無によって差を付けるということが望ましくないのではないかという考えもできるのではないかと思っております。やはり、政治活動の自由との関係から慎重な検討を要するものだと考えております。
いずれにいたしましても、選挙の執行につきましては多額の公費支出が必要である中で、選挙運動の在り方につきましては、国民の皆様からも様々な御意見がありますし、我々議員が議論をする中ででも、現在の選挙運動につきましては、やはり今の社会にそぐわない、時代にそぐわない部分が多くあるのではないかという意見も多く出ております。
主権者たる国民の皆様方の賢明な選択に資する選挙運動の在り方については、今後、更に各党各会派で速やかに協議を進めていくべき事項だと考えております。
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浜野喜史(国民)
ありがとうございました。
ここからは、以前にも本院で取り上げました洋上投票制度につきまして総務省にお伺いしたいと思います。
我が国におきましては、投票ができない、投票がしづらい状況に置かれている有権者が一定数おられます。長期間の遠洋航海を余儀なくされている我が国の国際物流の九九・六%を担う海上物流に従事する外航船員や乗船実習中の実習生、さらには遠洋漁業従事者等であります。
こうした方々の投票の機会を確保する観点から、国政選挙に限って洋上投票という制度が一九九九年以降設けられております。昨年も衆議院議員選挙が行われましたが、一九九九年以降の洋上投票制…
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97笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
洋上投票制度でございますが、こちらは、先ほど委員からも御紹介いただきましたけれども、遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶に乗って本邦以外の区域を航行する船員のうち、選挙の当日、職務等に従事することが見込まれる者の衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙における投票について、投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会にファクシミリ装置を用いて送信する方法により行わせることができるというものでございまして、平成十一年に議員立法により創設をされ、平成十二年の衆議院議員総選挙から実施をされて…
この発言のページ
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浜野喜史(国民)
さらに、関連して洋上投票制度についてお伺いいたしますけれども、一九九九年以降、インターネットを始め情報通信技術が著しく進展をしております。ファクスを用いて投票を行うなどの方法を改めて、より使いやすい制度とするべきではないかというふうに考えておるところでございます。
二〇二二年にこの問題を本院で取り上げた際に、総務大臣は、今後のこの論点を洗い出し、またこの議論の方向性、また必要なその諸課題等について検討を行い、各党各会派の御議論に資することができればと思っておりますと答弁をされておられます。
その後の検討状況について御説明をいただきたいと思います。
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