小西洋之 (立憲民主党)

2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

また明確な答弁を誠にありがとうございました。

もう一つ、公選法全体を見ると、いわゆる落選運動という概念があります。落選運動は、公選法上には明確な規定があるわけではないんですが、百四十二条の五のインターネットの利用の際の表示義務などについて例外規定があるものなんですけれども、ただ、総務省はこの間、落選運動は相手の社会的評価を低下させるための活動というものであるとしております。この落選運動については公選法上規制がないので、選挙期間中、落選運動を行うことについては自由であるわけでございます。

そうすると、この落選運動というのは今申し上げた相手の社会的評価を低下させるための活動ですので、おのずと社会的評価の低下といった意味でのこの名誉を傷つけるということはあり得るというふうに考えるんですが、現行の公選法上、落選運動は規制されていない、許容されている。一方で、今回、このポスター表示のこの名誉を傷つけについては違法行為とする。そこのこの整合性についてどのような考えであられるか、答弁をいただきたいと思います。要するに、落選運動として合法な内容のものは名誉を傷つけには該当しないと、そういう理解でよろしいでしょうか。お願いいたします。

前後のやりとり

36の発言を見る

44の発言を見る