答弁をいただきましてありがとうございます。
じゃ、続きまして、今発議者の御答弁の中にありましたこの事実無根であることを知りながらですとか、あるいはこの事実に基づくという、これは衆議院でも、そうした事実に基づく対立候補などへの追及などは名誉を傷つけるに当たらないというような答弁を衆議院でもされているんですが、これについても、我々の行う選挙というのは、あるものが事実であるか、その事実の存否そのものを政治的言論によって争って、国民の皆さんに判断をしていただくという営みでございますので、この事実に基づくということについてもちょっと答弁をお願いしたいと思います。
具体的には、対立候補者の間、あるいは政党や政治家、団体などの間で事実の存否に争いがあるような場合にはどのようにこの名誉を傷つけというのは判断されることになるのか、答弁をお願いいたします。
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逢沢一郎(自民)
先生お尋ねのこの名誉を傷つけるにつきましては、虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容を公営ポスター掲示場に掲示するポスターに記載することを想定している、そのことを考えております。
一方で、先生今御指摘のように、通常の政策論争、選挙になりますと、激しく政策論争、当然あってしかるべきであります。税制や、あるいは社会保障について、あるいは外防、外交安保についても議論がございますが、そういった政策論争、政治的論争の過程…
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小西洋之(立憲)
ありがとうございました。衆議院よりはるかにきちんとした答弁をいただいたと思います。
先ほど申し上げた趣旨でこの名誉を傷つけのこの要件というのは厳しく限定されている必要があると思うんですが、今おっしゃっていただいた虚偽事項公表罪、これは公選法上の犯罪であり、また刑法上の犯罪である名誉毀損罪、あと民法の名誉毀損ですね、民法の不法行為、そうしたものであるというふうにおっしゃっていただきました。
念のため、それら以外に現行の法令によって違法行為あるいは犯罪とされているもので何か想定されている、この名誉を傷つけに当たると想定されているものが何かありますでしょう…
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逢沢一郎(自民)
先ほど答弁を申し上げました、この虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容以外で名誉を傷つけるものに該当するようなものは、提出者、提案者としては想定をしていないということを申し上げておきたいと思います。
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
答弁をいただきましてありがとうございます。
じゃ、続きまして、今発議者の御答弁の中にありましたこの事実無根であることを知りながらですとか、あるいはこの事実に基づくという、これは衆議院でも、そうした事実に基づく対立候補などへの追及などは名誉を傷つけるに当たらないというような答弁を衆議院でもされているんですが、これについても、我々の行う選挙というのは、あるものが事実であるか、その事実の存否そのものを政治的言論によって争って、国民の皆さんに判断をしていただくという営みでございますので、この事実に基づくということについてもちょっと答弁をお願いしたいと思います。
具体的には、対立候補者の間、あるいは政党や政治家、団体などの間で事実の存否に争いがあるような場合にはどのようにこの名誉を傷つけというのは判断されることになるのか、答弁をお願いいたします。
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逢沢一郎(自民)
選挙の実態、現実を見ますと、今先生御指摘のような状況というのはいろいろなところであるんだろうと思います。活発な政策論争等を通じて有権者が候補者の政策あるいはビジョン、そのことを正しく理解をしていただく、そういう選挙でなくてはなりません。
その上で申し上げますと、事実の存否そのものに争いがある事項でありましても、事実であると考える合理的な根拠がある、合理的な根拠があるじゃないかと、そう主張ができるものについては他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるとは言えないというふうに私どもとしては整理をさせていただいております。
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小西洋之(立憲)
また明確な答弁を誠にありがとうございました。
もう一つ、公選法全体を見ると、いわゆる落選運動という概念があります。落選運動は、公選法上には明確な規定があるわけではないんですが、百四十二条の五のインターネットの利用の際の表示義務などについて例外規定があるものなんですけれども、ただ、総務省はこの間、落選運動は相手の社会的評価を低下させるための活動というものであるとしております。この落選運動については公選法上規制がないので、選挙期間中、落選運動を行うことについては自由であるわけでございます。
そうすると、この落選運動というのは今申し上げた相手の社会的評価を…
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逢沢一郎(自民)
結論から申し上げますと、委員が御指摘をいただいたような理解でよろしいかというふうに思います。
公営ポスターの掲示場の選挙運動用ポスターに落選運動、すなわち落選目的で社会的評価を低下させる内容が記載をされておりましても、虚偽事項公表罪あるいは名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容に該当しない限り、改正案の名誉を傷つける、あるいは名誉を傷つけには該当しないと申し上げておきたいと思います。
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