山本隆司東京大学大学院法学政治学研究科教授

2025年5月23日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 80 発言)

御質問いただきましてありがとうございます。

恐らく、直接的なその理由としては、配置転換を行う場合に企業側に裁量権がかなり認められているということがあると思います。その背景としては、日本の場合にジョブ型ではないということがあって、したがって、その合意がベースラインになって仕事の内容等が決まるという仕組みではないということがあるという関係かというふうに思っております。

それで、実態がどうかということに関しましては、確かに、日本でも実態は本当にいろいろだろうというふうに思っております。したがいまして、日本型だからどうというふうに簡単に割り切れないということも確かです。

ただ、不利益取扱いに関しましては、結局全部の企業がやはり対象になってくるということになりますので、したがって、確かに事業者、企業によってはジョブ型が進んでいるとか、あるいはそれに意識が近づいているということはあるかと思いますけれども、これを制度にするということになるとなかなか難しいのではないかということでございます。

先ほど申しましたように、特に立証責任の転換については、配置転換の場合についても、今回、懲戒、解雇について転換をするということによって一定の効果、影響は出てくるのではないかというふうに考えております。(発言する者あり)

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