内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年4月4日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答え申し上げます。

司法書士法第四十二条第一項では、司法書士法人とその社員との間の利益相反を避け、司法書士法人制度の健全な発展を図るなどの目的のために、司法書士法人の社員は、自己又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならないと、こう定められております。

この規定の見直しにつきましては、日本司法書士会連合会から委員の御指摘のような問題意識に基づきまして御要望をいただいているところでございまして、制度の現状、問題点、そしてその解決策、こういったことにつきまして、日本書士会連合会との間で意見交換をしているところでございます。

法務省といたしましては、司法書士法人の社員の競業避止義務の趣旨を踏まえつつ見直しの必要性について検討をしてまいりますけれども、引き続き、日本司法書士会連合会との意思疎通、これを十分に図っていきたいと考えております。

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