お答えいたします。
厚生労働省としては、喫煙は様々な疾患の罹患リスクを高めることが明らかであり、水たばこによる一酸化中毒も含め、その健康影響について広く周知することが重要であると考えており、引き続き、普及啓発、情報提供などに取り組んでまいりたいと考えております。
2025年4月4日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
お答えいたします。
厚生労働省としては、喫煙は様々な疾患の罹患リスクを高めることが明らかであり、水たばこによる一酸化中毒も含め、その健康影響について広く周知することが重要であると考えており、引き続き、普及啓発、情報提供などに取り組んでまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 水たばこ店に限らず、飲食店が喫煙目的施設に該当するかしないかの判断については苦慮する事例があるということについては、自治体からも伺って承知をしているところでございます。喫煙目的施設の解釈については、事務連絡、QアンドAによって明確化に努めてまいりました。今回、自治体等の協力も得て、喫煙目的施設の指導状況について確認を今後してまいりたいというふうに考えております。 それから、シーシャバーの年齢の件でございますけれども、健康増進法においては、喫煙できる場所における二十歳未満の者の立入りを禁止しており、水たばこの喫煙の場合も同様である…
受動喫煙防止のために法律作ったわけですから、飲食店でしっかりとした対策が取られているのか、あるいは、今喫煙目的施設というのがどんどんどんどん増えちゃっていまして、これはシーシャバーだけじゃなくて一般の居酒屋なんかもそうですけれども、ここしっかり、これ立入調査とか、やっぱり守っていない場合は勧告、それでも守らない確信犯にはこれ罰則もあるわけですから、これしっかりと取り締まっていただかないと受動喫煙防止が本当ざる法になってしまいますので、地方自治体の保健所とうまく指導して、よろしくお願いしたいと思います。 次に、この水たばこに含まれる成分表示です。これ、極…
お答えいたします。
まず、たばこの注意表示の方からお答え申し上げます。
水たばこにつきましても、たばこ事業法に基づく紙巻きたばこと同様に、がんになる危険性を高めますなどの注意表示を行うことが義務付けられてございます。他方で、水たばこの煙中のニコチン量等を紙巻きたばこのようにタール何ミリグラムといった形で表示することにつきましては、品質のばらつきが大きいこと等によりまして測定が著しく困難であること、それから国際標準化機構、ISOにおいても標準的な測定方法が確立されていないことなどから、現時点では困難と考えてございます。
お答えいたします。
厚生労働省としては、喫煙は様々な疾患の罹患リスクを高めることが明らかであり、水たばこによる一酸化中毒も含め、その健康影響について広く周知することが重要であると考えており、引き続き、普及啓発、情報提供などに取り組んでまいりたいと考えております。
たばこや加熱式たばこだったらパッケージに表示があるわけですよ。ところが、これ、水たばこって、こういう機械みたいなので吸うわけですよね。最初からこのたばこのエキスは上に乗っちゃっていますから、お客さんが行ったときにはそんなところ見ていないわけです。だから、この機械の下の方にでもでっかくシールで有害だということを貼っておかないと、もう水を通しているから安心だと、おいしいよと。これ、フレーバーも付いているんですね。だから、みんなこうやってリラックスして優雅に吸えますから、お客さんがどんどんどんどん集まってしまっている。 今後、是非とも、たばこ事業法の中で、き…
補足してお答えいたします。
現行のたばこ事業法は、喫煙器具そのものにつきましては製造たばこに該当しないということになりまして、注意表示が義務付けの対象になっていないというのがまず実態でございます。
その上で、一酸化炭素中毒の予防等重要な問題と認識してございますので、関係省庁とも連携して必要な対応等の検討をしてまいりたいと考えます。
私は、このままの状況を放置してしまえば、健康被害、依存症リスク、若年層への悪影響が一層深刻化して、私は手遅れになってしまうと思います。
消費者庁は、名前のとおり、消費者を守る最後のとりでであるはずですから、この消費者庁が例えば中心となって、水たばこに対する適切な対策を厚労省や財務省とも連携して取りまとめていくべきじゃないかと思いますが、大臣の見解はいかがでしょうか。