宮本直樹厚生労働省大臣官房審議官

2025年4月4日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答え申し上げます。

水たばこ店に限らず、飲食店が喫煙目的施設に該当するかしないかの判断については苦慮する事例があるということについては、自治体からも伺って承知をしているところでございます。喫煙目的施設の解釈については、事務連絡、QアンドAによって明確化に努めてまいりました。今回、自治体等の協力も得て、喫煙目的施設の指導状況について確認を今後してまいりたいというふうに考えております。

それから、シーシャバーの年齢の件でございますけれども、健康増進法においては、喫煙できる場所における二十歳未満の者の立入りを禁止しており、水たばこの喫煙の場合も同様であると認識しております。

それぞれの事例の詳細について国として把握してはおりませんが、違反事例については保健所において指導監督がなされているものと認識しております。その上で、令和五年度においては、御指摘の水たばこの利用店に限ったものではございませんが、二十歳未満を立ち入らせることに対して全国で三百六十二件の指導、助言が保健所によって行われていると承知しております。引き続き、自治体や事業者に対して二十歳未満の者に対する受動喫煙対策の徹底を促してまいりたいと考えております。

引き続きまして、これらの違法が行われる施設に立入検査や是正指導を行っているかという点につきましては、保健所が利用施設からの情報提供等により健康増進法に違反する施設を把握した場合には、保健所が適切に指導監督を行うということになっております。このためにも、保健所が指導監督する体制の整備を図ることが重要であり、これまで保健所の体制については地方財政措置を講じてきたほか、自治体によっては委託事業者を活用したり、見回りを行っている例も承知しております。

いずれにしましても、引き続き自治体に対して適切な指導監督の実施を促してまいりたいというふうに考えております。

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