ありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。
続きまして、水たばこによる健康被害について伺っていきたいと思います。
委員の皆さん、大臣、水たばこ御存じでしたか。使ったことありますか。私も、余りたばこを好みませんので知りませんでしたが、資料を見てください。これ、写真と、あと水たばこの構図と定義も書きました。
水たばこというのは、香料などを混ぜたペースト状のたばこ葉を炭で熱して、発生した煙を水に通してパイプで吸うたばこのことをいうと。これ、中東なんかではすごくはやっていて、日本にも今どんどん入ってきているんですね。
それで、現在、日本の都市部を中心にシーシャバー、シーシャというのは水たばこですね、それを吸わせるバーというかサロンみたいな、と呼ばれる店舗が急増しているんです。これ、新聞でよくこの記事が最近出てくるんですよ。とりわけ目を引くのは若年層、それも未成年の利用が容易であるという点なんですね。SNSや動画配信を通じておしゃれだとか害が少ないとかといったイメージが意図的に拡散されて、事業者側はその誤解を利用するかのように出店を加速させている。これ、この写真見ても、何か優雅においしそうなたばこを吸っているわけですね。こういうのがネットに氾濫していますから、みんな行ってみたいなということになるんだと思います。
しかし、現実を見れば、この水たばこが発する煙には紙たばこ、葉たばこと同等あるいはそれ以上の有害物質が含まれているという研究結果が多数存在しています。特に、たばこ葉を炭で加熱するために、これ一酸化炭素が発生しやすいんですね。にもかかわらず、現行法ではこの実態に十分に対応できていません。ニコチンの有無も不明瞭な製品が出回っていたり、あるいは健康被害を訴える消費者が放置されている、こういう状況です。
例を挙げますけれども、実際に急性のCO中毒、一酸化炭素中毒が多発していることが東京消防庁と日赤医療センターの研究チームの調査で明らかになっています。この調査では、若者が集まる例えば渋谷や下北沢というエリアでこの五年間に、これまでの五年間に水たばこ吸引と関係する事例が六十四件ありまして、月一回のペースで発生していたということです。この発症者の多くは来店客で、これ従業員もいたと。というのは、従業員が、水たばこがちゃんと燃えて煙が出るように最初吸って用意してあげるんですね。それでお客さんに渡すんで、従業員もかなり吸わされているということなんですね。二十代が八割を占めていると。そして、症状は、まず意識消失、これが一番多いです。それから、嘔吐、動けなくなる、目まい、頭痛と、こういう順番で続いています。それで、救急搬送されたのが四十一件で、軽症者が多かったけれども、中には重症者もいたということなんです。
そこで、まずこの水たばこによる健康被害の相談状況について教えていただきたいと思います。
111
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
事案が起きるたびにこれ消費者庁が出かけていってその真偽を確認するというのは、なかなか難しい部分があろうかなと思います。
ただ、SNSが普及した現状におきましては消費者がいち早くそれを拡散するところもありますので、このデジタル空間における違法・有害情報やあるいは偽・誤情報に惑わされないことというのが大事なことではないかと、こう思う次第であります。
これらの情報を拡散して他の消費者に被害を与えることがないような、このためのデジタルリテラシーをしっかり習得し実践することが重要であろうと、こう思っているところであります。
以上です。
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112
松沢成文(維新)
大臣から今デジタルリテラシーという言葉が出ましたけれども、これ消費者側ですよね。簡単に言えば、SNSの利用者側にもこのSNSで情報を発信、共有する際のある意味で責任ある行動が求められているわけです。
この誤情報の拡散を防いで冷静かつ事実に基づいた判断を促すために、消費者教育の一環としてデジタルリテラシー向上のための取組が必要だと考えますけれども、消費者庁としてどのようにお考えでしょうか。
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113藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
社会のデジタル化が進展している中、消費者がSNS等での情報発信や共有を行う場面も多くあります。自身がトラブルに巻き込まれるのを防ぐだけでなく、偽・誤情報を拡散してほかの消費者へ被害を与えないためのデジタルリテラシーを習得する必要があると認識しております。
消費者庁では、総務省が作成しました啓発教材であります「インターネットとの向き合い方 ニセ・誤情報にだまされないために」について、消費者教育現場での活用が進むよう、消費者教育ポータルサイト等で発信するなどの取組を行っております。また、昨年五月の消費者月間シンポジウムにおきましては、…
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- (上の発言)
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松沢成文(維新)
ありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。
続きまして、水たばこによる健康被害について伺っていきたいと思います。
委員の皆さん、大臣、水たばこ御存じでしたか。使ったことありますか。私も、余りたばこを好みませんので知りませんでしたが、資料を見てください。これ、写真と、あと水たばこの構図と定義も書きました。
水たばこというのは、香料などを混ぜたペースト状のたばこ葉を炭で熱して、発生した煙を水に通してパイプで吸うたばこのことをいうと。これ、中東なんかではすごくはやっていて、日本にも今どんどん入ってきているんですね。
それで、現在、日本の都市部を中心にシーシャバー、シーシャというのは水たばこですね、それを吸わせるバーというかサロンみたいな、と呼ばれる店舗が急増しているんです。これ、新聞でよくこの記事が最近出てくるんですよ。とりわけ目を引くのは若年層、それも未成年の利用が容易であるという点なんですね。SNSや動画配信を通じておしゃれだとか害が少ないとかといったイメージが意図的に拡散されて、事業者側はその誤解を利用するかのように出店を加速させている。これ、この写真見ても、何か優雅においしそうなたばこを吸っているわけですね。こういうのがネットに氾濫していますから、みんな行ってみたいなということになるんだと思います。
しかし、現実を見れば、この水たばこが発する煙には紙たばこ、葉たばこと同等あるいはそれ以上の有害物質が含まれているという研究結果が多数存在しています。特に、たばこ葉を炭で加熱するために、これ一酸化炭素が発生しやすいんですね。にもかかわらず、現行法ではこの実態に十分に対応できていません。ニコチンの有無も不明瞭な製品が出回っていたり、あるいは健康被害を訴える消費者が放置されている、こういう状況です。
例を挙げますけれども、実際に急性のCO中毒、一酸化炭素中毒が多発していることが東京消防庁と日赤医療センターの研究チームの調査で明らかになっています。この調査では、若者が集まる例えば渋谷や下北沢というエリアでこの五年間に、これまでの五年間に水たばこ吸引と関係する事例が六十四件ありまして、月一回のペースで発生していたということです。この発症者の多くは来店客で、これ従業員もいたと。というのは、従業員が、水たばこがちゃんと燃えて煙が出るように最初吸って用意してあげるんですね。それでお客さんに渡すんで、従業員もかなり吸わされているということなんですね。二十代が八割を占めていると。そして、症状は、まず意識消失、これが一番多いです。それから、嘔吐、動けなくなる、目まい、頭痛と、こういう順番で続いています。それで、救急搬送されたのが四十一件で、軽症者が多かったけれども、中には重症者もいたということなんです。
そこで、まずこの水たばこによる健康被害の相談状況について教えていただきたいと思います。
115尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
消費者庁及び独立行政法人国民生活センターが運用している事故情報データバンクには、二〇二〇年度以降、水たばこに関する事故情報として十件が登録されていると承知しております。
具体的な内容として、例えば、水たばこを利用した客が一時意識不明となり、一酸化炭素中毒と診断された、水たばこを熱する炭でやけどを負ったなどの事故情報が登録されております。
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松沢成文(維新)
消費者庁にも届いているということなんですが、今度厚労省の方に伺いたいんですけれども、先月末に公表された水たばこを提供する店を対象にした厚労省研究班の調査、この調査では、客や従業員にCO中毒、一酸化炭素中毒の症状が出たことがあると回答した店が六割にも上ったということが明らかになっています。改めて、この調査結果の概要についてお答えいただきたいと思います。
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117宮宮本直樹厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
お尋ねの調査については、令和五年度の厚生労働科学研究、受動喫煙防止等のたばこ対策の政策評価に関する研究において実施されたものと認識しておりますが、調査内容については、いわゆる水たばこの利用が可能な千四百三十八店舗に調査票を郵送し、百九十一店舗の回答結果を集計したところ、一酸化炭素中毒様症状について、客で発生した経験のある店舗は六〇・二%、従業員で発生した経験のある店舗は五六・〇%との結果が得られ、水たばこの長期使用への留意や部屋の換気への重要性が示唆されていると承知しております。
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