お答えいたします。
社会のデジタル化が進展している中、消費者がSNS等での情報発信や共有を行う場面も多くあります。自身がトラブルに巻き込まれるのを防ぐだけでなく、偽・誤情報を拡散してほかの消費者へ被害を与えないためのデジタルリテラシーを習得する必要があると認識しております。
消費者庁では、総務省が作成しました啓発教材であります「インターネットとの向き合い方 ニセ・誤情報にだまされないために」について、消費者教育現場での活用が進むよう、消費者教育ポータルサイト等で発信するなどの取組を行っております。また、昨年五月の消費者月間シンポジウムにおきましては、消費者が情報発信する際に必要な姿勢等について議論を行いまして、その内容をオンラインでも発信をしております。加えまして、各自治体の行政職員や消費者教育の担い手への研修等では、デジタルリテラシーの向上を図る取組の在り方について情報共有を行っております。
引き続き、関係省庁や地方自治体等と連携して、デジタルリテラシーの向上に向けた消費者教育の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
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松沢成文(維新)
大臣の答弁に加えて、このSNS上では、真偽不明な情報だとか誤解を招く投稿が拡散されることが間々あるわけですね。これ、企業側、消費者側双方にとって重大な影響を及ぼすことになります。
このような状況において、消費者庁として、迅速な事実確認体制とか、あるいは信頼できる情報提供の枠組みづくりについての考え方をお聞かせいただきたいと思います。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
事案が起きるたびにこれ消費者庁が出かけていってその真偽を確認するというのは、なかなか難しい部分があろうかなと思います。
ただ、SNSが普及した現状におきましては消費者がいち早くそれを拡散するところもありますので、このデジタル空間における違法・有害情報やあるいは偽・誤情報に惑わされないことというのが大事なことではないかと、こう思う次第であります。
これらの情報を拡散して他の消費者に被害を与えることがないような、このためのデジタルリテラシーをしっかり習得し実践することが重要であろうと、こう思っているところであります。
以上です。
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松沢成文(維新)
大臣から今デジタルリテラシーという言葉が出ましたけれども、これ消費者側ですよね。簡単に言えば、SNSの利用者側にもこのSNSで情報を発信、共有する際のある意味で責任ある行動が求められているわけです。
この誤情報の拡散を防いで冷静かつ事実に基づいた判断を促すために、消費者教育の一環としてデジタルリテラシー向上のための取組が必要だと考えますけれども、消費者庁としてどのようにお考えでしょうか。
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- (上の発言)
113藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
社会のデジタル化が進展している中、消費者がSNS等での情報発信や共有を行う場面も多くあります。自身がトラブルに巻き込まれるのを防ぐだけでなく、偽・誤情報を拡散してほかの消費者へ被害を与えないためのデジタルリテラシーを習得する必要があると認識しております。
消費者庁では、総務省が作成しました啓発教材であります「インターネットとの向き合い方 ニセ・誤情報にだまされないために」について、消費者教育現場での活用が進むよう、消費者教育ポータルサイト等で発信するなどの取組を行っております。また、昨年五月の消費者月間シンポジウムにおきましては、消費者が情報発信する際に必要な姿勢等について議論を行いまして、その内容をオンラインでも発信をしております。加えまして、各自治体の行政職員や消費者教育の担い手への研修等では、デジタルリテラシーの向上を図る取組の在り方について情報共有を行っております。
引き続き、関係省庁や地方自治体等と連携して、デジタルリテラシーの向上に向けた消費者教育の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
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松沢成文(維新)
ありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。
続きまして、水たばこによる健康被害について伺っていきたいと思います。
委員の皆さん、大臣、水たばこ御存じでしたか。使ったことありますか。私も、余りたばこを好みませんので知りませんでしたが、資料を見てください。これ、写真と、あと水たばこの構図と定義も書きました。
水たばこというのは、香料などを混ぜたペースト状のたばこ葉を炭で熱して、発生した煙を水に通してパイプで吸うたばこのことをいうと。これ、中東なんかではすごくはやっていて、日本にも今どんどん入ってきているんですね。
それで、現在、日本の都市…
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115尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
消費者庁及び独立行政法人国民生活センターが運用している事故情報データバンクには、二〇二〇年度以降、水たばこに関する事故情報として十件が登録されていると承知しております。
具体的な内容として、例えば、水たばこを利用した客が一時意識不明となり、一酸化炭素中毒と診断された、水たばこを熱する炭でやけどを負ったなどの事故情報が登録されております。
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松沢成文(維新)
消費者庁にも届いているということなんですが、今度厚労省の方に伺いたいんですけれども、先月末に公表された水たばこを提供する店を対象にした厚労省研究班の調査、この調査では、客や従業員にCO中毒、一酸化炭素中毒の症状が出たことがあると回答した店が六割にも上ったということが明らかになっています。改めて、この調査結果の概要についてお答えいただきたいと思います。
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