ただいまも御議論ありましたが、日本国内からオンラインカジノのウェブサイトに接続して賭博を行うことはこれ犯罪でありまして、消費者が誤って違法サービスを使うことがないようにという趣旨でこれまでも関係省庁と連携して周知啓発を実施してきているところであります。
消費者庁といたしましても、引き続き周知啓発に努めてまいりたいと、こう考えております。
2025年4月4日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
ただいまも御議論ありましたが、日本国内からオンラインカジノのウェブサイトに接続して賭博を行うことはこれ犯罪でありまして、消費者が誤って違法サービスを使うことがないようにという趣旨でこれまでも関係省庁と連携して周知啓発を実施してきているところであります。
消費者庁といたしましても、引き続き周知啓発に努めてまいりたいと、こう考えております。
犯罪の成否は収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、刑法百八十六条の賭博開張図利罪は、賭博場を開張し、利益を図った場合に成立し得るものでございまして、オンラインギャンブル事業者が日本国内のユーザー向けに事業を行うことについても、日本国内において賭博場を開張し、利益を図ったと認められる場合には、今申し上げた賭博開張図利罪が成立し得るものと考えられます。
この法律ができた頃には想定されていなかった状況が今生まれているのではないかなというふうに思いますので、このオンラインカジノも賭博場開張図利罪に該当するのではないか、その可能性については今受け止めていらっしゃるようですから、ここ、やはり真剣に議論を進めていく必要があるのではないかと思います。 資料四を御覧ください。 これはオンラインカジノの広告です。皆さんがスマートフォンとかパソコンとか開いたら出てくる広告です。一回検索しちゃうと、どんどんどんどん次から出てくると思いますけれども、とりわけネット上での多数のCMがあること、そしてアスリート等の有名人が広…
お答えいたします。
委員御指摘のような有名人がいわゆるオンラインギャンブルの広告塔となっていることなどについては、消費者庁が所管する法令において規制をするということは、これは困難であるというふうに考えております。(発言する者あり)
再度お答えいたします。
委員御指摘のような有名人がいわゆるオンラインギャンブルの広告塔となっていることなどにつきましては、消費者庁が所管する法令において規制をするということは、これは困難であるというふうに考えております。
ただいまも御議論ありましたが、日本国内からオンラインカジノのウェブサイトに接続して賭博を行うことはこれ犯罪でありまして、消費者が誤って違法サービスを使うことがないようにという趣旨でこれまでも関係省庁と連携して周知啓発を実施してきているところであります。
消費者庁といたしましても、引き続き周知啓発に努めてまいりたいと、こう考えております。
済みません、規制できないという御答弁がありましたけれども、ちょっと規制できない根拠を教えていただくことはできますか。
例えば景品表示法というところで申しますと、これ、この法律、一般消費者の商品選択や利益を守るというその法律の目的の下で、商品や役務について広告が実際のものよりも著しく優良であると示すような場合に、その行き過ぎた部分を是正するというのがこれ景品表示法でございます。
景品表示法につきましては、このような法目的からいたしますと、消費者がそれを利用すれば犯罪となるというようなサービスのその表示について、景品表示法で対応していくということは適当ではないのかなということに考えております。
資料七を御覧ください。
公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会が出したオンラインカジノを規制する法改正又は特別法の立法を求める要望書の中では、海外の事業者であっても、日本国内の客に対してオンラインギャンブルを提供したり、その広告宣伝、決済代行を行ったりする事業者について、新たに法律を作り、厳しく取り締まるべきと求めています。
現在、政府として、広告宣伝事業者や決済代行業者に対して何らかの規制を行っているか、まずはそのことを教えてください。