大椿ゆうこ (立憲民主党)

2025年4月4日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

この法律ができた頃には想定されていなかった状況が今生まれているのではないかなというふうに思いますので、このオンラインカジノも賭博場開張図利罪に該当するのではないか、その可能性については今受け止めていらっしゃるようですから、ここ、やはり真剣に議論を進めていく必要があるのではないかと思います。

資料四を御覧ください。

これはオンラインカジノの広告です。皆さんがスマートフォンとかパソコンとか開いたら出てくる広告です。一回検索しちゃうと、どんどんどんどん次から出てくると思いますけれども、とりわけネット上での多数のCMがあること、そしてアスリート等の有名人が広告塔になっていることなどがオンラインギャンブルの違法性についての認識を妨げていたり、そこに対して、昨日も、吉本のタレントさん、オンラインカジノは違法だと分かっていたかといったら、グレーだと思っていたと。だから、ちょっと危なっかしいけど、でも、大丈夫なんじゃないかなという、こういうふうに違法だという判断を下げてしまうような効果があるのではないか、若しくは、この有名人を起用すること、そしてネット上にばんばん普通に出てくることによって誤った信頼性みたいなのも与えて、オンラインカジノに更に誘導していくような効果をもたらしているのではないかと感じます。私、ちょっとスポーツそんなに詳しくないんですけれども、ここにもサッカー選手、そしてお相撲されている方などがこの広告に起用をされています。

資料六を御覧ください。

実際、警察庁が業務委託して行ったオンラインカジノの実態把握のための調査研究では、十代から三十代の四割以上から半数近くが違法性を認識していませんでした。

広告への規制も必要と考えますが、消費者庁として規制を行うことは可能であるのか、お尋ねするとともに、そして、その後に大臣に是非、このような現状についてどのように認識をされているか、どういうふうに受け止められているか、御答弁をいただければと思います。

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