この法律ができた頃には想定されていなかった状況が今生まれているのではないかなというふうに思いますので、このオンラインカジノも賭博場開張図利罪に該当するのではないか、その可能性については今受け止めていらっしゃるようですから、ここ、やはり真剣に議論を進めていく必要があるのではないかと思います。
資料四を御覧ください。
これはオンラインカジノの広告です。皆さんがスマートフォンとかパソコンとか開いたら出てくる広告です。一回検索しちゃうと、どんどんどんどん次から出てくると思いますけれども、とりわけネット上での多数のCMがあること、そしてアスリート等の有名人が広告塔になっていることなどがオンラインギャンブルの違法性についての認識を妨げていたり、そこに対して、昨日も、吉本のタレントさん、オンラインカジノは違法だと分かっていたかといったら、グレーだと思っていたと。だから、ちょっと危なっかしいけど、でも、大丈夫なんじゃないかなという、こういうふうに違法だという判断を下げてしまうような効果があるのではないか、若しくは、この有名人を起用すること、そしてネット上にばんばん普通に出てくることによって誤った信頼性みたいなのも与えて、オンラインカジノに更に誘導していくような効果をもたらしているのではないかと感じます。私、ちょっとスポーツそんなに詳しくないんですけれども、ここにもサッカー選手、そしてお相撲されている方などがこの広告に起用をされています。
資料六を御覧ください。
実際、警察庁が業務委託して行ったオンラインカジノの実態把握のための調査研究では、十代から三十代の四割以上から半数近くが違法性を認識していませんでした。
広告への規制も必要と考えますが、消費者庁として規制を行うことは可能であるのか、お尋ねするとともに、そして、その後に大臣に是非、このような現状についてどのように認識をされているか、どういうふうに受け止められているか、御答弁をいただければと思います。
32大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博の検挙数につきましては、令和五年が十三件百七人、令和六年が六十二件二百七十九人を検挙し、このうち自宅のスマートフォンなどからアクセスして賭博を行ういわゆる無店舗型のものでは、令和五年が五件三十二人、令和六年が五十五件二百二十七人となっております。また、令和六年中でございますが、オンラインマージャンサイトを運営する者を賭博開張図利罪で検挙したところでございます。
この発言のページ
33
大椿ゆうこ(立憲)
令和五年と令和六年を比較しても、非常にこの摘発された件数が増えていっているなということが今の回答で分かるかと思います。
二〇二二年六月一日、衆議院予算委員会にて岸田前総理が、オンラインカジノに係る賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法の賭博罪が成立することがあると答弁されています。
オンラインギャンブル事業者についても、日本国内の利用者向けに事業を展開すれば、賭博場を開張し、利益を図る罪、つまり、先ほどもありました賭博場開張図利罪、これが成立するのではないかと考えますけれども、法務省、いかがでしょうか。
この発言のページ
34吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
犯罪の成否は収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、刑法百八十六条の賭博開張図利罪は、賭博場を開張し、利益を図った場合に成立し得るものでございまして、オンラインギャンブル事業者が日本国内のユーザー向けに事業を行うことについても、日本国内において賭博場を開張し、利益を図ったと認められる場合には、今申し上げた賭博開張図利罪が成立し得るものと考えられます。
この発言のページ
- (上の発言)
35
大椿ゆうこ(立憲)
この法律ができた頃には想定されていなかった状況が今生まれているのではないかなというふうに思いますので、このオンラインカジノも賭博場開張図利罪に該当するのではないか、その可能性については今受け止めていらっしゃるようですから、ここ、やはり真剣に議論を進めていく必要があるのではないかと思います。
資料四を御覧ください。
これはオンラインカジノの広告です。皆さんがスマートフォンとかパソコンとか開いたら出てくる広告です。一回検索しちゃうと、どんどんどんどん次から出てくると思いますけれども、とりわけネット上での多数のCMがあること、そしてアスリート等の有名人が広告塔になっていることなどがオンラインギャンブルの違法性についての認識を妨げていたり、そこに対して、昨日も、吉本のタレントさん、オンラインカジノは違法だと分かっていたかといったら、グレーだと思っていたと。だから、ちょっと危なっかしいけど、でも、大丈夫なんじゃないかなという、こういうふうに違法だという判断を下げてしまうような効果があるのではないか、若しくは、この有名人を起用すること、そしてネット上にばんばん普通に出てくることによって誤った信頼性みたいなのも与えて、オンラインカジノに更に誘導していくような効果をもたらしているのではないかと感じます。私、ちょっとスポーツそんなに詳しくないんですけれども、ここにもサッカー選手、そしてお相撲されている方などがこの広告に起用をされています。
資料六を御覧ください。
実際、警察庁が業務委託して行ったオンラインカジノの実態把握のための調査研究では、十代から三十代の四割以上から半数近くが違法性を認識していませんでした。
広告への規制も必要と考えますが、消費者庁として規制を行うことは可能であるのか、お尋ねするとともに、そして、その後に大臣に是非、このような現状についてどのように認識をされているか、どういうふうに受け止められているか、御答弁をいただければと思います。
36田田中久美子消費者庁審議官
お答えいたします。
委員御指摘のような有名人がいわゆるオンラインギャンブルの広告塔となっていることなどについては、消費者庁が所管する法令において規制をするということは、これは困難であるというふうに考えております。(発言する者あり)
再度お答えいたします。
委員御指摘のような有名人がいわゆるオンラインギャンブルの広告塔となっていることなどにつきましては、消費者庁が所管する法令において規制をするということは、これは困難であるというふうに考えております。
この発言のページ
37
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
ただいまも御議論ありましたが、日本国内からオンラインカジノのウェブサイトに接続して賭博を行うことはこれ犯罪でありまして、消費者が誤って違法サービスを使うことがないようにという趣旨でこれまでも関係省庁と連携して周知啓発を実施してきているところであります。
消費者庁といたしましても、引き続き周知啓発に努めてまいりたいと、こう考えております。
この発言のページ
38
大椿ゆうこ(立憲)
済みません、規制できないという御答弁がありましたけれども、ちょっと規制できない根拠を教えていただくことはできますか。
この発言のページ