副大臣、もう一つ伺いますね。
現在、JTは加熱式たばこ、新しい製品です、これ、紙巻きたばこと違って熱で温めてニコチンやそういうエキスを体に入れるという、これをリスク低減製品として宣伝しまくっているんですね。しかし、国際的には、加熱式たばこのこの主流煙の分析結果などを踏まえますと、加熱式たばこが紙巻きたばこと比較して健康リスクを低下させると結論付けることはできないということが共通認識になっています。
この点について、実はこの委員会でも国立がん研究センターの平野公康先生を参考人として昨年六月お招きをいたしました。平野先生、こう言っています。加熱式たばこの健康影響はまだ明らかとなっていないが、既存の科学的根拠からは、紙巻きたばこと比較して有害化学物質の暴露量が減少する、あるいは健康リスクが低減すると結論付けることはできないと明確に答えています。
そこで、まず従来の紙巻きたばこより加熱式たばこの健康リスクは低いとするこのJTの見解は事実なんでしょうか。厚労省の見解を伺いたいと思います。
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今井絵理子(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
たばこの製造、販売、広告については、たばこ事業法等の関係法令に基づき行われております。
法令に基づき行われる事業活動の内容やその是非については所管省にお尋ねいただきたいと思いますが、喫煙が健康に与える影響については、厚労省においては研究されたり、また禁煙及び受動喫煙防止等の普及啓発を行っており、消費者庁においてはSNS等で関連する情報発信を行っているところであり、具体的にこのJTの活動についての評価に関しては、消費者庁はちょっと所管外のためお答えできません。済みません。
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松沢成文(維新)
次に、まだまだあるんです。これ、受動喫煙の疾病リスクの問題です。
たばこと健康の問題は私は消費者行政の大きなテーマの一つであると思います。受動喫煙の疾病リスク、特に受動喫煙と肺がんの関係は、WHOも、そして各国政府も、あるいは同業他社のフィリップ・モリスやブリティッシュ・アメリカン・タバコなどのたばこ会社もみんな認めているんです。日本政府も、健康、保健を担当する厚労省も、あるいはたばこ行政を担当する財務省も、私さきの予算委員会で確認をしましたが、質疑の中でこの因果関係を認めております。
しかしながら、日本の政府の特殊会社であって日本最大のたばこ会社で…
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今井絵理子(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
繰り返しになって恐縮でございますが、禁煙が健康に与える影響については厚生労働省を中心に研究が進んでおります。また、禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発に関しては、例えば世界禁煙デーというものがございまして、五月三十一日から一週間を禁煙週間として、喫煙が健康に与える影響は大きく、また、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性も踏まえると、喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題と発信されております。
消費者庁においても、こういったことをSNS等で関連する情報発信を行っているところでございまして、引き続き情報発信に努めてまいりたいと思います。
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- (上の発言)
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松沢成文(維新)
副大臣、もう一つ伺いますね。
現在、JTは加熱式たばこ、新しい製品です、これ、紙巻きたばこと違って熱で温めてニコチンやそういうエキスを体に入れるという、これをリスク低減製品として宣伝しまくっているんですね。しかし、国際的には、加熱式たばこのこの主流煙の分析結果などを踏まえますと、加熱式たばこが紙巻きたばこと比較して健康リスクを低下させると結論付けることはできないということが共通認識になっています。
この点について、実はこの委員会でも国立がん研究センターの平野公康先生を参考人として昨年六月お招きをいたしました。平野先生、こう言っています。加熱式たばこの健康影響はまだ明らかとなっていないが、既存の科学的根拠からは、紙巻きたばこと比較して有害化学物質の暴露量が減少する、あるいは健康リスクが低減すると結論付けることはできないと明確に答えています。
そこで、まず従来の紙巻きたばこより加熱式たばこの健康リスクは低いとするこのJTの見解は事実なんでしょうか。厚労省の見解を伺いたいと思います。
93宮宮本直樹厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
厚生労働省におきましては、現在加熱式たばこの健康影響の程度について科学的知見の収集に努めているところでございますが、加熱式たばこが紙巻きたばこと比較して健康影響が低いとの十分なエビデンスは得られていないと認識しております。
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松沢成文(維新)
今の御答弁のとおり、現時点で健康リスクが低いとは言えないはずなのに、リスクが低いとJTは宣伝をしているんですね。この行為は詐欺的商法ではないんでしょうか。消費者に重大な事実誤認をさせる極めて不当な行為と考えますが、政務官の見解を伺いたいと思います。
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今井絵理子(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
先ほども冒頭答弁させていただきましたが、まずたばこの製造、販売、広告についてはたばこ事業法等の関連法令に基づいて行われておりまして、法令に基づき行われる事業活動の内容や是非については所管省にお尋ねいただきたいんですけれども、消費者庁といたしましては、広告について仮に景品表示法上問題となる事実がございましたら、法と証拠に基づき厳正に対処してまいりたいと考えております。
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