お答えします。
揮発油税、地方揮発油税でございますが、いずれも現在は道路特定財源ではございませんものの、道路利用に対する受益者負担、道路損壊などに対する原因者負担の性格を有していることを踏まえて、自動車のユーザーに御負担をいただいているところでございます。こうした課税の考え方は、一般財源化された以前から変わっていないというふうに考えております。
2025年6月21日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 103 発言)
お答えします。
揮発油税、地方揮発油税でございますが、いずれも現在は道路特定財源ではございませんものの、道路利用に対する受益者負担、道路損壊などに対する原因者負担の性格を有していることを踏まえて、自動車のユーザーに御負担をいただいているところでございます。こうした課税の考え方は、一般財源化された以前から変わっていないというふうに考えております。
ありがとうございます。 お二人の法案提出者の皆さんの今の御発言、御答弁を聞いていると、やはりこれまでの経緯を考えれば、やはり野党が一致結束して野党の底力を見せてこの法案を一日も早く成立をさせていく、このことが今まさに求められているんだろうなというのを改めて認識をさせていただきました。 続いて、政府参考人の方にお伺いしますが、暫定税率については、一九七四年に二年間限定で暫定税率が本則、本来の税金に上乗せされています。それから、二〇〇九年に暫定税率から当分の間の税率に変わったものの、実際の税率は五十一年間何ら変わることなく継続されてきているというのが今の…
お答えします。 いわゆるガソリンの暫定税率でございますが、昭和四十九年以来、道路財源の充実などの観点に加えまして、資源の節約といった観点も踏まえて設けられたものでございます。その後、期限が到来するごとに、その都度、国会において延長の必要性を御判断いただいてきたところでございます。 また、御指摘もありましたですけれども、平成二十一年度に一般財源化された後も、二十二年度の税制改正におきまして、地球温暖化対策の観点や厳しい財政事情などを踏まえ、期限のない当分の間税率として税率水準を維持することが決定されて、その後、現在に至っております。 こうした経緯を踏…
ありがとうございます。
その中で、いわゆる、二〇〇九年に道路特定財源は一般財源化されました。この一般財源化されたことを踏まえると、この自動車ユーザーにその負担を負わせるという課税根拠はもう二〇〇九年の一般財源化でなくなっているんではないかというふうに我々は受け止めておりますが、政府はその点どう考えているのか、御答弁お願いします。
お答えします。
揮発油税、地方揮発油税でございますが、いずれも現在は道路特定財源ではございませんものの、道路利用に対する受益者負担、道路損壊などに対する原因者負担の性格を有していることを踏まえて、自動車のユーザーに御負担をいただいているところでございます。こうした課税の考え方は、一般財源化された以前から変わっていないというふうに考えております。
自動車ユーザーからすると……
申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
はい。
今の考え方、自動車ユーザーに一般財源化された税を負担していただくというのは不合理な税だということを改めて強く申し上げて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございます。