油布志行金融庁企画市場局長

2025年6月5日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)

御指摘のとおり、オンライン上で行われます賭博の運営に関与する者は現在も摘発の対象となるということでございます。

〔理事船橋利実君退席、委員長着席〕

海外オンラインカジノの送金への関与が疑われるこの収納代行業者を摘発するためには、単にこのカジノ業者に送金を行ったという事実のみならず、賭博行為への関与等を把握することが必要であるというふうに承知をしているところでございます。

今般の改正法案におきましては、このクロスボーダーの収納代行につきましてはこれを規制の対象とするということで、賭博行為への関与の有無にかかわらず、海外の収納代行先に送金する場合には、もちろん適用除外はございますけれども、そうでない限り、資金移動業の登録が必要になるということでございます。

この結果、具体的には、まず、資金移動業の登録を求める段階で、海外オンラインカジノへの送金、これをビジネスとして行っているような場合には登録拒否要件に該当いたしますので、資金移動業の登録が認められないということで、無登録業者として取り締まることが可能となるということでございます。

また、登録を受けました事業者の方も資金移動業者ということになります。送金が海外オンラインカジノに関わるものでないかを適切に確認する、そういうマネロン対策上の義務が課されますので、仮に登録後にこういう海外オンラインカジノに送る、こういう送金に関与したことが判明したような場合には、法令に基づく報告徴求、場合によっては業務改善命令などの必要な監督上の措置を講ずることが可能となります。

こうした対応によりまして、クロスボーダーの収納代行業者が海外オンラインカジノ等に係る送金に関与することを抑止することにつながるのではないかと考えております。

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