ありがとうございます。
クロスボーダー収納代行の規制の対象等についてもちょっと触れさせていただければと思いますが、本法律案では、クロスボーダー収納代行を為替取引に該当するとして資金移動業の規制を及ぼそうとしている一方で、当該行為の態様その他の事情を勘案して利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを規制の適用除外というふうにされるというところは存じております。
金融審議会資金決済制度等に関するワーキング・グループ、この報告では、商品、サービスの取引成立に関与しない者が行うクロスボーダー収納代行のうち、現時点で規制が適用されるべき類型として、一つ目に海外オンラインカジノの賭け金の収納代行、また海外投資事案の収納代行、また海外Eコマース取引事業者、取引業者からの委託を受けて決済だけに係る収納代行、そしてインバウンド旅行者の国内での決済のための収納代行、これが例示されております。
海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪ということは、これまでの案件もありましたので国民の皆さんには広く知られたと思いますが、賭博をした者だけではなく、オンラインカジノの収納代行業者等オンライン上で行われる賭博の運営に関与する者は現在も警察の取締り対象というふうになっています。
本法律案によって、クロスボーダー収納代行に対して資金移動業の規制を適用することで法改正をしない状態と比べてどのような効果が期待されるのかというところをお伺いしたいと思います。
49油油布志行金融庁企画市場局長
今般の改正法案で措置を講じますこの国境をまたぐ収納代行への規制でございますけれども、御指摘のとおり、二〇二〇年の資金決済法改正の際の附帯決議をも踏まえたものでございます。
国境をまたぐ収納代行につきましては、金融審議会のワーキング・グループにおきまして議論をいただきましたけれども、国際的な枠組みであります金融安定理事会、FSBが昨年、クロスボーダー送金サービスに関する勧告を出しております。その中で、同じ活動、同じリスクには同じ規制を適用するということの原則に基づきまして、詐欺やサイバー等のオペレーショナルリスク、それから金融犯罪等のリスクを踏まえて、こ…
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
今も触れていただいておりました資金移動業者等に対するマネロン等の対策の方針について大臣の方にお伺いできればと思いますが、令和六年犯罪収益移転危険度調査書において、資金移動業者は、商品、サービスの観点におけるマネロン等のリスクについて、他の業態よりも相対的に危険度が高いというふうに評価されています。
また、資金移動サービスは、安価な手数料で迅速かつ確実に世界的規模で資金を移動させることができるという移転性、また法制度や取引システムの異なる外国へ資金を移転することができる広範性、また非対面取引による匿名性、このような特性から追跡の…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
資金移動業者が提供する資金移動サービスは、御指摘のように、非対面で安価かつ迅速に海外に資金を移動させることができるという特徴を有することから、これを悪用し、マネーロンダリング等に利用されるリスクが相対的に高いと認識をしております。
このため、金融庁では、資金移動業者に対して、資金決済法に基づく内閣府令やマネロン等対策に関するガイドラインを整備するとともに、顧客の本人確認、取引のモニタリング、疑わしい取引の届出等を適切に行う体制の整備のほか、警察等の外部からの情報提供を通じて口座が不正利用されていることを把握した場合には利用停止等の措置を講ずること等を求…
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- (上の発言)
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
クロスボーダー収納代行の規制の対象等についてもちょっと触れさせていただければと思いますが、本法律案では、クロスボーダー収納代行を為替取引に該当するとして資金移動業の規制を及ぼそうとしている一方で、当該行為の態様その他の事情を勘案して利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを規制の適用除外というふうにされるというところは存じております。
金融審議会資金決済制度等に関するワーキング・グループ、この報告では、商品、サービスの取引成立に関与しない者が行うクロスボーダー収納代行のうち、現時点で規制が適用されるべき類型として、一つ目に海外オンラインカジノの賭け金の収納代行、また海外投資事案の収納代行、また海外Eコマース取引事業者、取引業者からの委託を受けて決済だけに係る収納代行、そしてインバウンド旅行者の国内での決済のための収納代行、これが例示されております。
海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪ということは、これまでの案件もありましたので国民の皆さんには広く知られたと思いますが、賭博をした者だけではなく、オンラインカジノの収納代行業者等オンライン上で行われる賭博の運営に関与する者は現在も警察の取締り対象というふうになっています。
本法律案によって、クロスボーダー収納代行に対して資金移動業の規制を適用することで法改正をしない状態と比べてどのような効果が期待されるのかというところをお伺いしたいと思います。
53油油布志行金融庁企画市場局長
御指摘のとおり、オンライン上で行われます賭博の運営に関与する者は現在も摘発の対象となるということでございます。
〔理事船橋利実君退席、委員長着席〕
海外オンラインカジノの送金への関与が疑われるこの収納代行業者を摘発するためには、単にこのカジノ業者に送金を行ったという事実のみならず、賭博行為への関与等を把握することが必要であるというふうに承知をしているところでございます。
今般の改正法案におきましては、このクロスボーダーの収納代行につきましてはこれを規制の対象とするということで、賭博行為への関与の有無にかかわらず、海外の収納代行先に送金する場合には、…
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
クロスボーダー収納代行には様々なビジネスモデルがあるというところ、規制の対象を可能な限り事前に早期に明確化して、事業者の予見可能性というところも高める必要性があるというところを、今後のお取組を是非お願いしたいというところで、私の質問、終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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小池晃(共産)
日本共産党の小池晃です。
今回の法案は、金融のデジタル化の進行の下で、利用者保護、一定の保護を図るもので、必要な措置だと思います。全体として規制を強める。
ただ、その暗号資産仲介業の創設というのは規制の緩和ということになるのではないかという、投資家保護という点から、この懸念にはどうお答えになりますか、大臣。
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