堂込麻紀子 (国民民主党)

2025年6月5日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)

ありがとうございます。

クロスボーダー収納代行の規制の対象等についてもちょっと触れさせていただければと思いますが、本法律案では、クロスボーダー収納代行を為替取引に該当するとして資金移動業の規制を及ぼそうとしている一方で、当該行為の態様その他の事情を勘案して利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを規制の適用除外というふうにされるというところは存じております。

金融審議会資金決済制度等に関するワーキング・グループ、この報告では、商品、サービスの取引成立に関与しない者が行うクロスボーダー収納代行のうち、現時点で規制が適用されるべき類型として、一つ目に海外オンラインカジノの賭け金の収納代行、また海外投資事案の収納代行、また海外Eコマース取引事業者、取引業者からの委託を受けて決済だけに係る収納代行、そしてインバウンド旅行者の国内での決済のための収納代行、これが例示されております。

海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪ということは、これまでの案件もありましたので国民の皆さんには広く知られたと思いますが、賭博をした者だけではなく、オンラインカジノの収納代行業者等オンライン上で行われる賭博の運営に関与する者は現在も警察の取締り対象というふうになっています。

本法律案によって、クロスボーダー収納代行に対して資金移動業の規制を適用することで法改正をしない状態と比べてどのような効果が期待されるのかというところをお伺いしたいと思います。

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