マクロ経済学を学んでいる学生さんに全部聞いていただきたいような、元東大教授の、日本国民全てに理解できる物価の理屈を御説明いただきまして、感激いたしております。
今のところ、総裁の今御説明の中にありました予想インフレ率、実体経済を動かしていくうちで一番重要な概念が実質金利だと思います。実質金利というのは名目金利から予想インフレ率を引いたものであるということになりますので、ここで予想インフレ率、企業とか家計が将来に対してどういう物価の動きをするのかということを考えていることが一番重要であるというところがキーになるという結論まで導けるかどうかは次回やらせていただくことにいたしまして、今日、日銀総裁、植田総裁にお越しいただいて御説明いただきたかったのは以上でございますので、日銀総裁におかれましては御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。
29植植田和男日本銀行総裁
まず、消費者物価の上昇率そのものでございますが、これは、私ども、消費者物価総合ベースの前年比上昇率のことであると普通定義して使っております。
それから、基調的な物価上昇率ですが、その前にまず、消費者物価上昇率そのもの、総合の上昇率は、様々な一時的な要因によって月々に変動いたします。何が一時的な要因かというのを前もって特定するのは非常に難しいわけですが、概念的には一時的な要因で変動する部分がかなりある。これを控除できるとしまして、控除した後の消費者物価の上昇率のところを基調的な物価上昇率というふうに呼びます。
それから、そういうものとは別に、企業や家計…
この発言のページ
30
浅田均(維新)
ありがとうございます。明快な御答弁をいただきまして、ありがとうございます。よく分かります。
それでは、次の質問でございますが、これは今の御説明とかぶるんですが、総裁、いつも物価上昇率二%ということを説明される際にフィリップス曲線というのを用いておられます。このフィリップス曲線というのは、非常に難しいんですけど、縦軸に、X軸に、Y軸にですか、縦軸に物価上昇率を取られて、横軸にGDPギャップを取られていると。
このフィリップス曲線というものを、ごく簡潔に、誰でも聞いて分かるように御説明いただきたいと思います。
この発言のページ
31植植田和男日本銀行総裁
これは、現実のインフレ率のデータを説明するための一つの仮説といいますか、考え方で、データ的にもまあまあ当てはまるという考え方とみなされているものでございます。
その考え方は、現実のインフレ率は大まかに分けますと三つのもので左右される。一つは、いろんな一時的な要因。それから、それを取った残りの部分は、結局、基調的物価上昇率に近くなりますが、そこの部分は、先ほどもおっしゃられましたような中長期的な企業や家計の予想物価上昇率で左右される部分と、もう一つ、簡単にはGDPギャップというふうに呼んでおりますが、需給ギャップで、需要が供給の方を上回ると物価が上がると…
この発言のページ
- (上の発言)
32
浅田均(維新)
マクロ経済学を学んでいる学生さんに全部聞いていただきたいような、元東大教授の、日本国民全てに理解できる物価の理屈を御説明いただきまして、感激いたしております。
今のところ、総裁の今御説明の中にありました予想インフレ率、実体経済を動かしていくうちで一番重要な概念が実質金利だと思います。実質金利というのは名目金利から予想インフレ率を引いたものであるということになりますので、ここで予想インフレ率、企業とか家計が将来に対してどういう物価の動きをするのかということを考えていることが一番重要であるというところがキーになるという結論まで導けるかどうかは次回やらせていただくことにいたしまして、今日、日銀総裁、植田総裁にお越しいただいて御説明いただきたかったのは以上でございますので、日銀総裁におかれましては御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。
33
三宅伸吾(自民)
植田総裁は御退席いただいて結構でございます。
この発言のページ
34
浅田均(維新)
それでは、議案になっております資金決済法について質問させていただきます。
これ、収納代行というのが問題になっているわけですけれど、この収納代行って、本当にフィンテックの進捗に伴って非常に複雑多岐なものになってきていると思います。
原案が出されて、その資金決済法改正案に対する修正案を出されておりますけれども、この修正の趣旨は何でしょうか。
この発言のページ
35
斎藤アレックス(維新)
御質問ありがとうございます。
今般の法律案におきましては、国境をまたぐ収納代行を一般に広く網を掛け、新たな資金移動業の規制対象とすることとしていますけれども、この際、問題が指摘されている業者だけでなく、利用者保護の観点で、特段の問題が指摘されていない業者も規制対象となり得るとの懸念を持っています。
広く網を掛けておきたいとの金融庁の主張は一定理解できるところもありますけれども、国境をまたぐ収納代行一般が非常に変化の激しい業界であることも鑑み、規制対象となる範囲について、状況の変化に応じ、その実態等を踏まえ、リスクを適切に評価して設定されるべきと考えて…
この発言のページ