伊藤豊金融庁監督局長

2025年5月27日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 104 発言)

お答えを申し上げます。

金融商品取引法におきましては顧客の損失補填禁止が規定されておりますけれども、顧客と関係のない第三者が不正アクセスを行って有価証券の売買を行った場合、金融商品取引業者が原状回復や金銭補償のために顧客への補填を行ったとしてもこの損失補填禁止規定に違反するものではないというふうに考えております。

また、本事案で発生した顧客の被害につきましては、御指摘のとおり、五月二日、日本証券業協会及び各証券会社が一定の被害補償をする方針を公表したところでございます。

その上で、現在、各証券会社において、本事案における被害額や補償内容について、各証券会社が提供するサービスや顧客の状況など個別の事情を勘案しながら具体的な検討を進めているところであると承知しておりまして、金融庁としては、引き続き、こうした各社の検討状況等をフォローしていくとともに、今回の事案も踏まえて、投資家の皆様が安心して株式等の取引を行えるよう、どのような補償の枠組みが必要かも含めて、業界団体や各証券会社とよく議論してまいりたいというふうに考えております。

前後のやりとり

55の発言を見る

63の発言を見る