2025年5月15日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 112 発言)

ありがとうございます。

ここでちょっと、言いたいこともあったんですけど、さっきの質問の中で大分出たので、質問の二番の方に先に行きます。

今回、第五十九条の改正によって投資財源資金への投資勘定からの繰入れが、予算で定めるところにより等の規定によって財務省のコントロールが大分利くようになるのではないかなというふうに考えます。そして、五十九条三項及び第四項においては、投資財源資金への繰入れは投資勘定内でのやりくりにより対応することと規定されていますが、こういった措置は投資勘定の運用や外部からの資金調達の柔軟性を逆に奪ってしまって、結果として、財務省のコントロール、さっきも言いましたけど、より強化されて、投資活動の制約につながる可能性もあるのではないかというふうに考えているんですけれども、この点についての回答をお願いします。

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