ありがとうございます。御答弁いただきました。ありがとうございます。
続いて、最後の質問になりますけれども、国際課税の新ルールについてお伺いしたいというふうに思います。
二〇二一年の十月に、OECD、こちらの会合において、国際課税の第一、第二の柱となりますデジタル課税とグローバルミニマム課税に関する最終合意がなされております。
このうちのまずは第二の柱に当たるグローバルミニマム課税、一五%以上の世界共通の最低税率を設定して、これよりも低い法人税を課している軽課税国にある会社の税負担の不足分、これよりも低い法人税を課している、ごめんなさい、何回も、これよりも低い法人税を課している軽課税国にある会社の税負担の不足分をその同一グループ関連企業の国で追加課税するということで、激しくなっていた法人税率の引下げの競争、これを収束させるものというふうに期待をされているということです。
我が国においても、このグローバルミニマム課税、法制化するために、令和五年度の税制改正において、軽課税国にある子会社等の税負担が最低税率に至るまで親会社等の所在地国で課税する制度である所得合算ルールが法制化されました。
本法案では、さらに、グループの最終親会社等の所在地国が所得合算ルールを採用していない場合に、親会社等の税負担が最低税率に至るまで子会社等に上乗せ課税を行う軽課税所得ルール、これと、自国に所在する事業体の税負担を最低税率に至るまで課税することで他国において上乗せ課税をすることを防ぐ制度である国内ミニマム課税、この法制化を行うこととしており、これによってグローバルミニマム課税に必要とされる国内法が一通り整備されるということになるものと承知をしております。
報道によると、米国トランプ大統領が本年一月に公表されました大統領覚書の中で、二〇二一年十月に合意された国際課税のルールから事実上離脱する方針を表明されたというふうにされておりますが、トランプ大統領及び共和党、特にこのグローバルミニマム課税、軽課税所得ルール、これについて問題視されているということで、米国に本社を置くグローバル企業への課税権、これを外国に譲ることとなって、多額の税収を失わせるという批判をされているというふうに耳にしております。
こうした言動について政府としてどのように受け止めをされているのか、また、本法案によって令和八年四月以降に適用されることとなる軽課税所得ルール、こちらに影響はないのでしょうか。見解をお伺いできればというふうに思います。
216
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
防衛特別法人税については、今般の令和七年度改正において防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として四%の付加税率とするほか、中小法人に配慮する観点から、法人税額五百万円までは付加税が課されない仕組みとしており、全法人の九四%が対象外となる見込みであります。
防衛力強化に係る安定財源としては、行財政改革の努力を最大限に行った上で、それでも足りない四分の一について税制措置での御協力をお願いすることとし、令和五年度税制改正大綱にて令和九年度において税制措置で一兆円超確保するとしております。
こうした財源に関しては、政府として、例えば所得税について引き続き…
この発言のページ
217
堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
ということは、財源に不足が生じた場合に、基礎控除を縮小して対象となる中小企業を拡大することは今後の議論の中であり得るかもしれないということで、受け止めでよろしいでしょうか。
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218
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
いやいや、そうではなくて、令和五年度、令和七年度の税制改正にも書いておりますけれども、法人税に関しては、中小法人に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から五百万円を控除するということが明確に書かれているわけでありますから、そうした防衛財源に関して示された考え方に基づいて必要な財源を確保できるよう、これからも取り組んでいきたいと考えています。
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- (上の発言)
219
堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。御答弁いただきました。ありがとうございます。
続いて、最後の質問になりますけれども、国際課税の新ルールについてお伺いしたいというふうに思います。
二〇二一年の十月に、OECD、こちらの会合において、国際課税の第一、第二の柱となりますデジタル課税とグローバルミニマム課税に関する最終合意がなされております。
このうちのまずは第二の柱に当たるグローバルミニマム課税、一五%以上の世界共通の最低税率を設定して、これよりも低い法人税を課している軽課税国にある会社の税負担の不足分、これよりも低い法人税を課している、ごめんなさい、何回も、これよりも低い法人税を課している軽課税国にある会社の税負担の不足分をその同一グループ関連企業の国で追加課税するということで、激しくなっていた法人税率の引下げの競争、これを収束させるものというふうに期待をされているということです。
我が国においても、このグローバルミニマム課税、法制化するために、令和五年度の税制改正において、軽課税国にある子会社等の税負担が最低税率に至るまで親会社等の所在地国で課税する制度である所得合算ルールが法制化されました。
本法案では、さらに、グループの最終親会社等の所在地国が所得合算ルールを採用していない場合に、親会社等の税負担が最低税率に至るまで子会社等に上乗せ課税を行う軽課税所得ルール、これと、自国に所在する事業体の税負担を最低税率に至るまで課税することで他国において上乗せ課税をすることを防ぐ制度である国内ミニマム課税、この法制化を行うこととしており、これによってグローバルミニマム課税に必要とされる国内法が一通り整備されるということになるものと承知をしております。
報道によると、米国トランプ大統領が本年一月に公表されました大統領覚書の中で、二〇二一年十月に合意された国際課税のルールから事実上離脱する方針を表明されたというふうにされておりますが、トランプ大統領及び共和党、特にこのグローバルミニマム課税、軽課税所得ルール、これについて問題視されているということで、米国に本社を置くグローバル企業への課税権、これを外国に譲ることとなって、多額の税収を失わせるという批判をされているというふうに耳にしております。
こうした言動について政府としてどのように受け止めをされているのか、また、本法案によって令和八年四月以降に適用されることとなる軽課税所得ルール、こちらに影響はないのでしょうか。見解をお伺いできればというふうに思います。
220青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
米国が本年一月に国際課税に関する大統領覚書、今御指摘ありましたが、これを公表したことは承知しておりますが、現時点でその具体的な内容は明らかではなく、米国の動向などについて予断を持ってコメントすることは差し控えたいと考えます。
他方、軽課税所得ルールを含みますグローバルミニマム課税は、これまで国際的に議論をしてきた共通ルールに基づきまして各国の国内法制によって導入するものでございます。したがいまして、仮に米国が導入しないといたしましても、これによって直ちに各国の国内法に基づくグローバルミニマム課税が機能しなくなるものではないというふうに…
この発言のページ
221
堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
最後に、先ほど触れました二つの柱のうちの第一の柱の方のデジタル課税、こちらも物理的拠点がなくても一定以上の売上高と利益を上げている多国籍企業に対して市場国が課税できるよう、その利益の一部を配分する制度となっております。
トランプ大統領、このデジタル課税についても、GAFAM始めとする巨大テック企業を抱える米国にとってはマイナスであるといった理由から反発をされているような報道もありますけれども、デジタル課税、その実施に多数国間条約の署名が必要とされております。米国が承認する可能性は限りなく低くなっているというふうにも指摘をされて…
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222
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
先ほどの第二の柱とも同様でありますが、米国が本年一月に国際課税に関する大統領覚書を公表したことは承知をしており、その具体的な内容は現時点で必ずしも明らかではありませんし、今後の動向について予断を持ってコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、そうしたことを前提とした上で、経済のデジタル化に伴い、市場国に物理的拠点を置かずにビジネスを行う企業がこれ増加をしておりますし、市場国で適切な課税が行えないという問題も生じているところであります。
こうした状況に対応するため、BEPS包摂的枠組みにおいて第一の柱の多数国間条約の交渉が行われてきました…
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