堂込麻紀子 (国民民主党)

2025年3月25日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 219 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 247 発言)

ありがとうございます。御答弁いただきました。ありがとうございます。

続いて、最後の質問になりますけれども、国際課税の新ルールについてお伺いしたいというふうに思います。

二〇二一年の十月に、OECD、こちらの会合において、国際課税の第一、第二の柱となりますデジタル課税とグローバルミニマム課税に関する最終合意がなされております。

このうちのまずは第二の柱に当たるグローバルミニマム課税、一五%以上の世界共通の最低税率を設定して、これよりも低い法人税を課している軽課税国にある会社の税負担の不足分、これよりも低い法人税を課している、ごめんなさい、何回も、これよりも低い法人税を課している軽課税国にある会社の税負担の不足分をその同一グループ関連企業の国で追加課税するということで、激しくなっていた法人税率の引下げの競争、これを収束させるものというふうに期待をされているということです。

我が国においても、このグローバルミニマム課税、法制化するために、令和五年度の税制改正において、軽課税国にある子会社等の税負担が最低税率に至るまで親会社等の所在地国で課税する制度である所得合算ルールが法制化されました。

本法案では、さらに、グループの最終親会社等の所在地国が所得合算ルールを採用していない場合に、親会社等の税負担が最低税率に至るまで子会社等に上乗せ課税を行う軽課税所得ルール、これと、自国に所在する事業体の税負担を最低税率に至るまで課税することで他国において上乗せ課税をすることを防ぐ制度である国内ミニマム課税、この法制化を行うこととしており、これによってグローバルミニマム課税に必要とされる国内法が一通り整備されるということになるものと承知をしております。

報道によると、米国トランプ大統領が本年一月に公表されました大統領覚書の中で、二〇二一年十月に合意された国際課税のルールから事実上離脱する方針を表明されたというふうにされておりますが、トランプ大統領及び共和党、特にこのグローバルミニマム課税、軽課税所得ルール、これについて問題視されているということで、米国に本社を置くグローバル企業への課税権、これを外国に譲ることとなって、多額の税収を失わせるという批判をされているというふうに耳にしております。

こうした言動について政府としてどのように受け止めをされているのか、また、本法案によって令和八年四月以降に適用されることとなる軽課税所得ルール、こちらに影響はないのでしょうか。見解をお伺いできればというふうに思います。

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