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杉久武(公明)
今御説明ありました前回のこのマイカー通勤の非課税の限度額の引上げは平成二十六年が最後ということでありました。
今御答弁いただきましたとおり、これを変更、見直しをする前提としては人事院による新たな調査が必要だということでございましたけれども、現在そういった調査の計画があるのかどうか、人事院に確認をしたいと思います。
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205植植村隆生人事院事務総局審議官
お答え申し上げます。
人事院では、国家公務員の給与を改定する勧告の基礎資料を得るため、例年四月下旬から六月上旬にかけて職種別民間給与実態調査を実施しております。この調査結果などを踏まえて人事院勧告を行っております。令和七年の職種別民間給与実態調査につきましては、例年と同様のスケジュールにより実施することを検討しております。
民間企業における自動車通勤に対する通勤手当の支給状況につきましては、ガソリン価格の動向にも留意しつつ、令和七年に調査を実施することを含めて検討をしております。
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杉久武(公明)
今、人事院の方からもお話ありましたように、昨今のやっぱりガソリン高を踏まえて、やはりこのマイカー通勤の限度額、これを引き上げてほしいという声はたくさんいただいております。まずその前提となる実態調査として、是非人事院には調査をしていただきたいということをお願いをしたいと思います。
その上で、仮に、まだまだ決まっていない話なので仮にですけれども、人事院が今年調査をしたとするならば、このマイカーの限度額の見直しというのは、年度の税制改正を待たずに政令改正によって行われるというのが過去の例だったと思うんですけれども、どういったスケジュール感になるのか、適用の在…
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- (上の発言)
207青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
人事院の調査結果が出た場合におけます通勤手当の非課税限度額の見直しについては、具体的なスケジュールが現段階で決まっているわけではございませんが、その上で、前回見直しが行われた平成二十六年の例を取りますと、同年八月に人事院勧告が行われた後、同年十月にこれを踏まえた政令改正が行われ、通勤手当の非課税限度額が引き上げられることとなりました。なお、国家公務員の通勤手当の支給額の引上げが、前回、平成二十六年でございますが、このとき四月一日から遡及適用されたことから、この通勤手当の非課税限度額につきましても同日から遡及適用することとする経過措置を設けております。
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杉久武(公明)
ありがとうございます。
そうすると、前回の例を倣うと、十月に改正をして四月に遡るということになりますけれども、そうすると、民間企業の方はどういう対応が、要は、民間企業におけるその非課税額というのは、これは年末調整で調整をするのか、その点についてちょっと追加で確認をしたいと思います。
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209青青木孝徳財務省主税局長
この非課税限度額でございますが、所得税の、受け取った側の方の所得税の話でございます。暦年課税でございます。したがいまして、年末調整で対応する場合もございますし、年末調整で対応できない場合でも確定申告で対応することになろうかと思います。
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杉久武(公明)
ありがとうございます。
次に、話題変わりまして、空き家特例について伺いたいというふうに思います。
租税特別措置法の中で、要件を満たした空き家につきましては譲渡所得から三千万円を特別控除するという仕組みがございますけれども、この空き家特例の詳細、目的、適用実績について、これは要求官庁であります国交省の方に確認をしたいと思います。
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