今御説明ありました前回のこのマイカー通勤の非課税の限度額の引上げは平成二十六年が最後ということでありました。
今御答弁いただきましたとおり、これを変更、見直しをする前提としては人事院による新たな調査が必要だということでございましたけれども、現在そういった調査の計画があるのかどうか、人事院に確認をしたいと思います。
2025年3月24日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 204 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)
今御説明ありました前回のこのマイカー通勤の非課税の限度額の引上げは平成二十六年が最後ということでありました。
今御答弁いただきましたとおり、これを変更、見直しをする前提としては人事院による新たな調査が必要だということでございましたけれども、現在そういった調査の計画があるのかどうか、人事院に確認をしたいと思います。
お答え申し上げます。 現在、年収百六万円の壁への当面の対応策としまして、新たに被用者保険を適用いたしますとともに、労働時間の延長、賃上げを通じて、労働者の収入を増加させる取組を行う事業主をキャリアアップ助成金により支援しているところでございます。 その上で、年収百三十万円の壁の対応につきましては、現在実施しておりますキャリアアップ助成金による措置を拡充することとしております。支給要件の見直しや助成額の引上げ等、具体的な内容について今検討を進めているところでございます。 年収百三十万円を超えました場合には、三号被保険者の方に被用者保険が適用されない場…
やっぱり、若干、私個人的にはこの百三十万で適用する場合は、恐らく労働者の個々の状況によって、要は二号になるまでの増やさなきゃいけない労働時間にやっぱり個人差が出てくると思いますので、その点について、労働者側に混乱が起きないように適切な運用を是非お願いしたいと思っております。 次に、話題変わりまして、自動車通勤を伴う者への通勤手当について確認をしたいと思います。 自動車通勤を行う者への通勤手当の非課税限度額につきましては、昨年末取りまとめられました与党税制改正大綱の中に、迅速な見直しについての記載を行いました。 まずは、この自動車通勤を行う者への通勤…
お答えします。
自動車通勤を行う場合の通勤手当につきましては、客観的な指標として、人事院勧告の前提となります民間企業の通勤手当の支給実態に関する調査の結果などを踏まえまして非課税限度額を定めてまいりました。
前回の見直しが行われました平成二十六年においても、同年八月に人事院勧告が行われ、国家公務員の自動車通勤に係る通勤手当が引き上げられ、自動車通勤に係る通勤手当の非課税限度額につきましても、人事院勧告の前提となった民間企業の通勤手当の支給実態に関する調査の結果などを踏まえまして引上げが行われたところでございます。
今御説明ありました前回のこのマイカー通勤の非課税の限度額の引上げは平成二十六年が最後ということでありました。
今御答弁いただきましたとおり、これを変更、見直しをする前提としては人事院による新たな調査が必要だということでございましたけれども、現在そういった調査の計画があるのかどうか、人事院に確認をしたいと思います。
お答え申し上げます。
人事院では、国家公務員の給与を改定する勧告の基礎資料を得るため、例年四月下旬から六月上旬にかけて職種別民間給与実態調査を実施しております。この調査結果などを踏まえて人事院勧告を行っております。令和七年の職種別民間給与実態調査につきましては、例年と同様のスケジュールにより実施することを検討しております。
民間企業における自動車通勤に対する通勤手当の支給状況につきましては、ガソリン価格の動向にも留意しつつ、令和七年に調査を実施することを含めて検討をしております。
今、人事院の方からもお話ありましたように、昨今のやっぱりガソリン高を踏まえて、やはりこのマイカー通勤の限度額、これを引き上げてほしいという声はたくさんいただいております。まずその前提となる実態調査として、是非人事院には調査をしていただきたいということをお願いをしたいと思います。 その上で、仮に、まだまだ決まっていない話なので仮にですけれども、人事院が今年調査をしたとするならば、このマイカーの限度額の見直しというのは、年度の税制改正を待たずに政令改正によって行われるというのが過去の例だったと思うんですけれども、どういったスケジュール感になるのか、適用の在…
お答えします。 人事院の調査結果が出た場合におけます通勤手当の非課税限度額の見直しについては、具体的なスケジュールが現段階で決まっているわけではございませんが、その上で、前回見直しが行われた平成二十六年の例を取りますと、同年八月に人事院勧告が行われた後、同年十月にこれを踏まえた政令改正が行われ、通勤手当の非課税限度額が引き上げられることとなりました。なお、国家公務員の通勤手当の支給額の引上げが、前回、平成二十六年でございますが、このとき四月一日から遡及適用されたことから、この通勤手当の非課税限度額につきましても同日から遡及適用することとする経過措置を設…